ジチテン

交付税率

読み:こうふぜいりつ

別名:法定率
意味

交付税率とは、地方交付税の総額を算定するために国税収入に乗じる、法律で定められた割合である(地方交付税法第6条)。

地方交付税の総額は、国の裁量ではなく国税収入に連動して機械的に決まる。その連動の割合を定めたのが交付税率である。地方交付税法第6条は、所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税それぞれの収入額に法律で定めた割合を乗じた額の合計を地方交付税の総額とすると規定し、この割合が交付税率(法定率)である。税目ごとに率が異なり、たびたびの法改正で引き上げ・引き下げが行われてきた。法定率方式は、交付税総額を国税収入という客観的な基準に結び付けることで、地方の財源を制度的に保障する意義を持つ。一方、近年は法定率分だけでは地方財政計画上の財源不足を賄えない年度が続き、臨時財政対策債一般会計からの特例加算で総額が補われており、交付税率の引上げは地方側が継続して求める論点となっている。

法定率方式の意義と財源保障

交付税率(法定率)は、地方交付税の総額を国税収入に連動させることで地方の財源を制度的に保障する仕組みである。地方交付税法第6条は、対象国税ごとに定めた率を国税収入に乗じた額の合計を交付税総額とすると定める。この方式により、交付税総額が毎年度の国の予算編成における裁量的判断ではなく、法律と国税収入によって客観的に画されることになり、地方は安定的な財源を見込める。対象税目には所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税が含まれ、それぞれの法定率は、地方税源の充実や国・地方の役割分担の見直しに応じて法改正で変更されてきた。法定率の水準は、国と地方の財源配分の根幹を決める政策論点である。

法定率分の不足と特例的措置

法定率に基づく交付税総額(法定率分)は、本来は地方財政計画上の財源不足を賄うことを想定しているが、近年は法定率分だけでは不足する年度が続いている。この不足に対しては、地方交付税法の特例として、国の一般会計からの特例加算(加算措置)、地方が交付税の不足分を肩代わりして発行する臨時財政対策債、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入れの精算などによって総額が補われてきた。地方側は、こうした特例的な補填に依存する構造の解消には法定率そのものの引上げが必要であると主張しており、交付税率の引上げは地方財政対策をめぐる国・地方協議の継続的な焦点となっている。

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