ジチテン

交付要求

読み:こうふようきゅう

意味

交付要求とは、納税者の財産について他の機関による強制換価手続(滞納処分・強制執行・担保権実行・破産等)が既に行われている場合に、徴収職員が当該執行機関に対し滞納地方税への配当を求める手続をいう。

滞納者の財産が既に他の債権者によって差し押さえられていたり、破産手続が始まっていたりするとき、地方団体が改めて同じ財産を差し押さえることはできない。このような場合に、地方団体が滞納税の配当を受けるために執行機関へ申し出る手続が交付要求である。交付要求をしておくことで、その財産の換価代金が配当される際に、地方団体は滞納税の弁済を受けられる。これは差押えという積極的な処分とは異なり、既に進行している換価手続に乗って配当を求める受動的な手続である点に特徴がある。なお、他の滞納処分による差押えがされている財産については、交付要求の効力を強めて配当順位を確保する参加差押という手続が別に用意されている。徴収担当は、滞納者に係る差押え・倒産情報を把握したら、配当に間に合うよう速やかに交付要求を行うことが滞納整理の実務上重要となる。

交付要求の対象と効果

交付要求は、地方税法国税徴収法の例によるとする滞納処分の一手続で、滞納者の財産につき強制換価手続(他の滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売・破産手続等)が行われている場合に、徴収職員がその執行機関に対して滞納地方税への配当を求めるものである。交付要求をすると、その財産の換価代金が配当される際に滞納税が配当の対象となり、地方団体は弁済を受けられる。差押えのように財産の処分を禁止する効力をもつものではなく、既に進行している他の手続に乗る受動的な手続である点で差押えと区別される。配当を確実に受けるためには、配当計算がされる前の適時の交付要求が必要となる。

参加差押との違い

他の機関の滞納処分によって差押えがされている財産については、単なる交付要求にとどまらず、交付要求の効力に加えて先行差押えが解除されたときに自らの差押えへ移行する効力をもつ参加差押を行うことができる。すなわち交付要求が「配当を求めるだけ」であるのに対し、参加差押は「先行差押えが解除されれば自らの差押えとして地位を引き継ぐ」点で効力が強い。徴収担当は、対象財産に対する先行手続が滞納処分か、それ以外の強制換価手続(強制執行・競売・破産等)かを見極め、滞納処分であれば参加差押、それ以外であれば交付要求を選択する。

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