ジチテン

金融庁

読み:きんゆうちょう

意味

金融庁とは、金融庁設置法(平成10年法律第130号)に基づき2000年7月に金融監督庁を改組して発足し、2001年1月の中央省庁再編で内閣府の外局となった行政機関であり、銀行・証券・保険など金融機関の検査・監督と金融制度の企画立案を所管する。

金融庁は自治体の財政運営とは縁遠いように見えるが、指定金融機関を通じた公金の収納・支払や、地域金融機関との連携による中小企業支援の場面で、その監督権限が背景にある。金融庁は、銀行・信用金庫・証券会社・保険会社などの民間金融機関に対する検査・監督と、金融制度の企画立案を一元的に所管する。1998年の金融危機を受けて旧大蔵省から金融行政を分離する流れの中で、金融監督庁を経て2000年7月に金融庁が発足し、2001年1月の中央省庁再編で内閣府外局に位置づけられた。地域金融機関の経営の健全性を監督するほか、預金者・利用者の保護やマネー・ローンダリング対策の枠組みも担う。自治体が公金を預ける指定金融機関や、地方創生の連携先となる地域金融機関の経営基盤は、金融庁の監督のもとで保たれている。

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