危険物施設とは、消防法別表第一に掲げる危険物を指定数量以上に製造・貯蔵・取扱いするため市町村長等の許可を受けて設置される製造所・貯蔵所・取扱所の総称をいう。
ガソリンスタンドや石油タンク、化学工場はどの法律でどう規制されているのか。危険物施設は、引火性・発火性のある物質を一定量以上扱う場所を消防法が許可制で管理する施設区分である。消防法別表第一が危険物を第一類から第六類に分類し、品名ごとに定めた指定数量以上を扱う場合、製造所・貯蔵所・取扱所として市町村長等の設置許可が必要となる。位置・構造・設備の技術基準が政令で定められ、設置後は完成検査を経て使用が認められる。一定規模以上の施設には危険物保安監督者の選任や予防規程の作成が義務付けられ、定期点検も求められる。給油取扱所(ガソリンスタンド)が最も身近な例で、消防の予防部門が許可・検査・査察により保安を担保する。
危険物施設の三区分と許可制
危険物施設(法令上は「製造所等」)は消防法が定める許可制の施設で、扱う形態により製造所・貯蔵所・取扱所の三つに大別される。貯蔵所はさらに屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等に、取扱所は給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所に細分される。消防法別表第一は危険物を性質により第一類(酸化性固体)から第六類(酸化性液体)まで六類に区分し、品名ごとに指定数量を定める。指定数量以上の危険物を製造・貯蔵・取扱いするには市町村長等(消防本部等を置く市町村は市町村長、その他は都道府県知事)の設置許可を受け、政令で定める位置・構造・設備の技術基準に適合しなければならない。設置・変更には完成検査を経る必要があり、運用段階でも定期点検、一定規模以上での危険物保安監督者の選任、予防規程の作成・認可が義務付けられる。指定数量未満(少量危険物)は市町村の火災予防条例で規制される。
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