期日前投票所とは、公職選挙法第48条の2に基づき、選挙期日前に期日前投票を行うために市区町村が設ける投票所である。選挙期日の投票所とは別に、告示・公示の翌日から選挙期日の前日まで開設される。
選挙期日の投票所だけでは、仕事や旅行で当日投票できない選挙人の投票機会が狭まり、投票率の低下を招く。期日前投票所は、選挙期日を待たずに本投票と同じ効力を持つ投票を行える場所として、市区町村が役所庁舎・公共施設・商業施設などに開設する。開設期間は告示・公示日の翌日から選挙期日の前日までで、選挙人は期日前投票宣誓書を提出して投票する。設置数や開設時間は市区町村の裁量に委ねられ、近年は駅前や大型商業施設、大学構内への設置で利便性を高める動きが広がっている。実務では、本投票所と二重に投票させないため選挙人名簿の対照を確実に行い、期間中の投票済みデータを名簿管理システムで共有する運用が不可欠となる。
開設期間・場所と設置の裁量
期日前投票所は、選挙の告示・公示日の翌日から選挙期日の前日までの間、市区町村が設ける。設置場所・箇所数・開設時間は市区町村選挙管理委員会の裁量に委ねられ、市区町村役場の本庁舎に加え、支所・出張所、公民館、駅前施設、大型商業施設、大学構内などに設けられる例が増えている。期日当日の投票所が原則として選挙人ごとに指定されるのに対し、期日前投票所は当該市区町村の選挙人であれば原則どの期日前投票所でも投票できる点が運用上の違いである。開設箇所を増やすほど投票機会は広がるが、投票管理者・立会人の確保や二重投票防止のためのシステム連携の負担も増すため、地域事情に応じて配置を決める。
二重投票防止と名簿対照
期日前投票は選挙期日の投票と同じ効力を持つため、同一の選挙人が期日前と当日、あるいは複数の期日前投票所で重複して投票しないようにすることが運用上の最重要課題である。実務では、期日前投票で投票した選挙人の情報を選挙人名簿管理システムに即時に反映し、各期日前投票所および当日の投票所で名簿対照の際に投票済みかどうかを確認できるようにする。システム連携が遅れると重複投票を許すおそれがあるため、複数の期日前投票所を設ける場合はオンラインでの名簿情報の共有が前提となる。期日前投票所で投票する際には期日前投票宣誓書の提出を求め、当日投票できない事由の申立てを記録に残す。
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