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期日前投票宣誓書

読み:きじつまえとうひょうせんせいしょ

別名:宣誓書
意味

期日前投票宣誓書とは、公職選挙法第48条の2に基づき、選挙期日前に期日前投票を行う選挙人が、期日当日に投票できない事由に該当する旨を申し立てて署名する書面である。期日前投票所で投票用紙の交付を受ける前に提出する。

選挙期日に投票できない事由を確かめずに期日前投票を受け付ければ、投票日当日に投票できる者まで前倒しで投票し、制度の建前が崩れる。期日前投票宣誓書は、仕事・旅行・冠婚葬祭・病気など法が列挙する事由のいずれかに該当する旨を選挙人自身に申し立てさせ、その記録を投票管理者の手元に残すための書面である。事由の真偽を窓口で証拠書類により確認するわけではなく、虚偽記載には罰則が用意されている前提で、選挙人の自己申告に委ねる設計になっている。実務では入場券の裏面に宣誓書欄を印刷し、選挙人が自宅で記入して持参できるようにする自治体が多く、窓口の滞留を減らす工夫がされている。記入漏れや事由欄の未選択があれば、交付前に投票管理者の指示で補記させる。

提出のタイミングと投票管理者の確認義務

期日前投票宣誓書は、投票用紙を交付する前に提出させなければならない(公職選挙法施行令第49条の8)。投票管理者は、宣誓書に氏名・住所と該当する事由が記載されているかを形式的に確認したうえで投票用紙を交付する。事由の真偽までは確認しないが、宣誓書の記載自体を欠いたまま投票用紙を交付すると手続の瑕疵となるため、受付の順序は「本人確認選挙人名簿対照→宣誓書受領→投票用紙交付」で固定するのが実務の定石である。宣誓書は当該選挙の投票録とともに保存され、後日の選挙争訟で投票の適否が争われた際の証拠資料となる。

入場券一体型による窓口運用の効率化

投票所入場券(入場整理券)の裏面に宣誓書欄を印刷し、選挙人が自宅で氏名・事由を記入して持参できる様式を採る自治体が大半である。これにより期日前投票所の窓口で記入台に並ぶ滞留が緩和され、開設期間が長い大規模選挙ほど効果が大きい。一方で、家族分をまとめて記入する際に他人の事由欄を誤記する、事由欄を選択し忘れるといった不備も生じやすく、受付係は交付前に必ず事由欄のチェックを確認する。様式は各選挙管理委員会が定めるため、自治体ごとに欄の配置や記入要領が異なる点に留意する。

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