ジチテン

基本構想

読み:きほんこうそう

意味

基本構想とは、自治体の総合計画の最上位に位置づけられる、まちの将来像と長期的な基本方針を示す構想である。その下に基本計画・実施計画が連なり、計画体系の頂点をなす。

基本構想は、おおむね10年程度の長期を見据えて、自治体が目指すまちの将来像、まちづくりの基本理念、施策の大綱を示すものである。かつては地方自治法第2条第4項により、市町村に議会の議決を経て定めることが義務付けられていたが、平成23年(2011年)の同法改正でこの規定は削除され、策定するかどうか、議決を要するかどうかは団体ごとの判断に委ねられた。もっとも、実際には大半の団体が引き続き条例に基づいて基本構想を策定し、議会の議決を経て定めており、総合計画の最上位文書として機能している。基本構想は抽象度が高く、これを具体化する基本計画(分野別の施策)、さらに実施計画(具体的な事業と財源)へと段階的に詳細化される。総合計画全体の前提となるため、改定には住民参加審議会答申を経るのが通例である。

総合計画における位置づけ

自治体の総合計画は、一般に基本構想・基本計画・実施計画の三層で構成される。基本構想はその最上位にあり、まちの将来像と基本理念、施策の大綱という最も抽象度の高い方針を示す。これを受けて基本計画が分野別(福祉・産業・都市基盤など)の施策の方向と目標を中期的に定め、実施計画が向こう数年間の具体的な事業と財源を年度ごとに示す。下位の計画や個別の分野別計画、さらには予算編成も、基本構想が描く将来像との整合を求められ、計画体系全体の出発点となる。

議決義務の廃止とその後

基本構想は、かつて地方自治法第2条第4項により市町村に策定が義務付けられ、定めるには議会の議決を要するとされていた。平成23年の地方分権改革に伴う法改正でこの規定は削除され、策定の要否や手続は団体ごとの自主的な判断に委ねられた。しかし実際には、相当数の団体が独自の条例(総合計画条例や自治基本条例)に議決を要する旨を定め、従来どおり議会の議決を経て基本構想を策定している。義務付けの廃止は、計画づくりを国の一律のルールから各団体の自治へと委ねた分権の一例といえる。

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