ジチテン

期限後申告

読み:きげんごしんこく

意味

期限後申告とは、申告納税方式又は申告納付の方法による地方税について、法定申告期限を経過した後に納税義務者が行う申告をいう。

法人住民税事業所税など申告して納付する地方税で、申告期限までに申告書を提出しそびれた納税義務者は、期限を過ぎてからでも申告書を提出できる。これが期限後申告で、地方団体が決定(賦課決定)を行う前であれば、納税義務者は自主的に期限後申告を行って税額を確定させ、納付することができる。期限後申告には法定納期限を過ぎた納付に対する延滞金のほか、申告が法定期限後であったことに対する不申告加算金が課されるのが原則だが、調査による決定を予知せず自主的に申告した場合には加算金が軽減される取扱いがある。期限内に正しく申告した修正申告や、申告済みの税額を増減させる更正の請求とは、申告のタイミングと法的効果が異なる。担当課は、決定処分に至る前の自主的な是正を促す観点から、期限後申告の慫慂を行うことがある。

決定処分との関係と加算金

期限後申告は、法定申告期限を過ぎた後に納税義務者が自主的に行う申告で、地方団体が課税標準・税額を職権で確定させる決定(賦課決定)が行われる前であれば、納税義務者の側から税額を確定できる。法定納期限後の納付には延滞金が課されるほか、申告が期限後であったことに対して不申告加算金が課されるのが原則である。ただし、地方団体の調査による決定があるべきことを予知してされたものでない期限後申告については、不申告加算金の割合が軽減される取扱いがあり、自主的な是正を促す仕組みとなっている。期限内申告・修正申告・更正の請求とあわせ、納税義務者の側からの税額確定・是正の手続として整理される。

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