ジチテン

歳入歳出決算事項別明細書

読み:さいにゅうさいしゅつけっさんじこうべつめいさいしょ

別名:決算事項別明細書
意味

歳入歳出決算事項別明細書とは、地方自治法施行令第166条第2項に基づき決算に添付される、歳入歳出決算を款・項・目・節の事項別に区分してその予算現額と決算額を対照する書類をいう。

決算書本体は款・項までの大きな区分しか示さないため、どの事業にいくら使ったのかを節の単位まで追うには事項別明細書を開く。歳入歳出決算事項別明細書は、歳入歳出決算を款・・節の事項別に細分し、各区分の予算現額決算額・収入済額や不用額を対照して示す法定の添付書類である。地方自治法施行令第166条第2項は、実質収支に関する調書財産に関する調書とともにこの明細書を決算に添えるよう定める。歳出側では目・節ごとの不用額やその理由がわかり、歳入側では収入未済額不納欠損額が款・項・目ごとに把握できる。決算審査では、予算書の款・項とこの明細書の目・節を突き合わせ、流用予備費充用の実績、収入未済の発生要因を確かめる。

決算書本体との役割分担

決算の議会認定に付される書類のうち、歳入歳出決算書(決算書本体)は款・項という議決科目の単位で歳入総額・歳出総額・差引額を示すにとどまる。これに対し歳入歳出決算事項別明細書は、その内訳を目・節という執行科目まで展開し、予算現額(当初予算額に補正・流用・予備費充用・前年度繰越を加減した執行可能額)と決算額を対照する。歳出側では各節の不用額とその理由が、歳入側では調定額・収入済額・収入未済額・不納欠損額が事項別に並ぶ。地方自治法施行令第166条第2項が決算への添付を義務づける3書類(事項別明細書・実質収支に関する調書・財産に関する調書)の一つで、・項どまりの決算書と款・項・目・節まで降りる明細書という対照関係が、予算審議と決算審査を同じ科目体系でつなぐ。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)