兼業禁止とは、地方議会の議員や長などが、当該地方公共団体に対して請負をする者やその請負法人の役員等となることを地方自治法第九十二条の二・第百四十二条等により禁じる定めをいう。
自治体と取引のある建設会社の社長が、その自治体の議員や首長を務めてよいのか。兼業禁止は、議員や長が自らの地位を私的な営利取引に利用すること、すなわち地位と利益の癒着を防ぐために設けられた規律である。地方自治法第九十二条の二は議員について、第百四十二条は長について、当該団体に対し請負をする者および主としてその請負を行う法人の役員等であってはならないと定める。議員がこれに該当すれば議会の決定により職を失い(議員失職)、長は失職する。何が「請負」に当たるかは古くからの論点で、業務の継続性・営利性などから判断され、令和の改正では議員の請負禁止の対象範囲が一定額以下の取引について明確化された。同じく議員の身分の重複を禁じる兼職禁止とは別の規律であり、前者は自治体との取引関係、後者は他の公職との兼任を対象とする点で区別される。
兼業禁止と兼職禁止の違い
兼業禁止と兼職禁止は条文上も趣旨上も別の規律であり、実務では混同されやすい。兼職禁止(地方自治法第九十二条・第百四十一条)は、議員や長が国会議員・他の自治体の議員・常勤の職員など他の公職や地位を同時に兼ねることを禁じるもので、権力分立と職務専念を確保する趣旨による。これに対し兼業禁止(同法第九十二条の二・第百四十二条)は、議員や長が当該団体に対して請負をする者や請負法人の役員等になることを禁じるもので、自治体との営利取引を通じた地位の利益相反を防ぐ趣旨による。前者は「他の地位を兼ねること」、後者は「自治体との取引に関与すること」を対象とする点で対象が異なり、いずれに該当しても議員・長は職を失う。
「請負」の範囲と判定
兼業禁止の核心は、禁じられる「請負」の範囲をどう画するかにある。ここでいう請負は民法上の請負契約に限られず、業務として行われる経済的・営利的な取引で、当該団体に対し継続的に役務や物件を供給する関係を広く含むと解されてきた。判例・行政実務では、取引の継続性・営利性・業務性の有無から個別に判断される。令和四年の地方自治法改正では、議員のなり手不足対策として、議員個人の請負について年三百万円以下の少額取引を兼業禁止の対象から除外し、対象の明確化が図られた。該当の有無は議会が決定し(議員)、長は自ら失職するため、立候補や就任に先立つ取引関係の整理が実務上の要点となる。
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