建築物除却届とは、床面積の合計10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合に、工事施工者が建築主事を経由して都道府県知事へ提出する届出をいう(建築基準法第15条第1項)。
建物を取り壊すとき、解体の届出(建設リサイクル法等)とは別に建築基準法上提出すべき書類があるのを把握しているか。それが建築物除却届である。建築基準法第15条は、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、工事施工者が建築主事を経由して都道府県知事へ除却届を出さなければならないと定める。建築工事届が着工時に建築主が出すのに対し、除却届は取り壊し時に施工者が出す点で提出者と場面が異なる。この届出も建築の動向を把握する建築統計を目的とするもので、適合性の審査を伴わない。実務では、建設リサイクル法に基づく解体工事の届出やアスベスト関係の届出など、解体に伴う他法令の手続と並行して処理されることが多く、それぞれ根拠法と目的が異なるため取り違えてはならない。
除却届の提出者と対象
建築物除却届は、建築基準法第15条第1項に基づき、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする工事施工者が、建築主事を経由して都道府県知事へ提出する届出である。建築工事届の提出者が建築主であるのに対し、除却届は除却工事を行う施工者が提出者となる点が異なる。届出書には除却される建築物の用途・構造・規模、除却の理由、工事の予定などを記載する。これも建築着工統計など国の統計の基礎資料を得ることを目的とした届出であり、除却の可否を審査するものではない。10平方メートル以下の小規模な建築物の除却は対象外である。
解体に伴う他法令の届出との区別
建築物の解体には、建築基準法の除却届のほかに複数の届出が関わる。床面積80平方メートル以上の解体工事では建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出が必要となり、吹付けアスベスト等を含む建築物の解体では大気汚染防止法・石綿障害予防規則等に基づく届出を要する。これらは根拠法・所管・目的がそれぞれ異なり、除却届を出せば足りるものではない。実務では、解体に着手する前にどの届出が必要かを規模・構造・建築時期から洗い出し、各法令の期限(建設リサイクル法は着手の7日前までなど)に間に合うよう並行して手続を進める。除却届はそのうち建築基準法上の統計目的の届出に位置づけられる。
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