建築工事届とは、建築主が床面積の合計10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合に、工事の着手前に建築主事を経由して都道府県知事へ提出する届出をいう(建築基準法第15条第1項)。
建築物を新たに建てるとき、確認申請とは別に提出しなければならない書類があるのを見落としていないか。それが建築工事届である。建築基準法第15条は、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築する場合、建築主は建築主事を経由して都道府県知事へ建築工事届を出さなければならないと定める。これは建築確認のように適合性を審査して許否を判断する手続ではなく、建築統計のために建築の動向を把握する目的の届出である。届出には建築物の用途や構造、規模、工事の予定などを記載し、確認申請とあわせて窓口へ提出するのが一般的である。同条は建築物を除却する場合の建築物除却届についても同様の義務を定めており、建築工事届と除却届は着工・除却の場面で対をなす届出として扱われる。
建築工事届の目的と提出
建築工事届は、建築基準法第15条第1項に基づき、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする建築主が、工事に着手する前に建築主事を経由して都道府県知事へ提出する届出である。届出書には建築主・設計者・工事施工者、建築物の用途・構造・階数・床面積、工事の着手予定日や完了予定日などを記載する。この届出は建築確認とは性格が異なり、計画の適合性を審査して工事の可否を決めるものではなく、国の建築統計(建築着工統計)の基礎資料を集めることを主たる目的とする。そのため、確認申請の書類とともに窓口へ提出する運用が定着しているが、確認とは別個の手続である点に注意を要する。
除却届との対と適用除外
建築基準法第15条第1項は、建築物を除却しようとする場合に施工者が提出する建築物除却届についても同様に定めており、建築工事届と除却届は建築・除却の両場面に対応する一対の届出を構成する。いずれも10平方メートルを超える規模が対象で、これ以下の小規模な建築・除却は届出の対象外となる。届出を怠っても建築確認のように工事自体が止まるわけではないが、法令上の義務であり統計の正確性に関わる。なお、防火地域・準防火地域内では規模にかかわらず確認が必要となる場合がある一方、この建築工事届の10平方メートル超という基準は確認の要否とは別の基準である点を混同しないことが実務上重要である。
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