建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条が定める、原則として幅員4メートル以上の道で、同条各項に掲げる類型のいずれかに該当するものをいう。
敷地に建物を建てられるかどうかは、まず「その敷地が建築基準法上の道路に接しているか」で決まる。建築基準法は、建物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないとする接道義務を課しており(第43条)、ここでいう道路は道路法上の道路と範囲が一致しない。第42条第1項は、道路法による道路、都市計画法等による道路、法の適用時に既に存在した道、位置指定道路などを道路として列挙し、第2項は幅員4メートル未満でも法適用時に建物が立ち並んでいた道を特定行政庁が指定したもの(二項道路)を道路とみなす。窓口では、建築確認の前提として接する道がどの項のどの号に該当するかを道路種別として確認する作業が日常的に発生し、種別が定まらない敷地では再建築の可否や後退義務の有無が左右される。私道であっても位置指定や二項道路の指定を受ければ建築基準法上の道路となり、逆に通路状の空地でも該当しなければ建物は建てられない。
第42条各項の構成
建築基準法第42条は、何を「道路」とするかを項ごとに定める。第1項は幅員4メートル以上の道について、第1号(道路法の道路)、第2号(都市計画法・土地区画整理法等による道路)、第3号(法の適用時に既に存在した道)、第4号(事業執行予定で2年以内に行われるものとして指定したもの)、第5号(位置指定道路)の5類型を掲げる。第2項は幅員4メートル未満でも、法の適用時に建物が立ち並んでいた道で特定行政庁が指定したもの(二項道路・みなし道路)を道路とみなす。窓口照会では「何項道路か」がそのまま敷地の建築可否と後退義務の有無を決めるため、道路種別の特定が建築確認審査の起点となる。
後退義務と中心線
二項道路(第42条第2項)に接する敷地では、道路の中心線から水平距離2メートルの線が道路境界線とみなされ、その線まで敷地を後退させなければならない(セットバック)。後退部分は建蔽率・容積率の算定上、敷地面積に算入できない。中心線が不明確な場合や、片側ががけ・水路で後退できない場合は中心線から4メートルを確保する一方後退の取扱いとなることがあり、特定行政庁ごとに細則や指導要綱で運用が定められている。後退用地の所有や管理をめぐっては、寄付採納や非課税措置の有無が自治体により異なり、建築相談の実務上の論点となる。
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