ジチテン

計画通知

読み:けいかくつうち

意味

計画通知とは、国・都道府県・市区町村などが建築主となる建築物について、確認申請に代えて建築主事または指定確認検査機関へその計画を通知し、建築基準関係規定への適合判定を受ける手続きである(建築基準法第18条)。

庁舎や学校、公営住宅といった公共建築物を自治体自らが建てるとき、民間と同じ確認申請ではなく計画通知という手続きをとる。国や地方公共団体は法令を遵守する立場にあるという建前から、許可制になじまない官公署等の建築について、確認に代えて計画を通知し適合判定を受ける仕組みが設けられている。適合判定の中身や中間検査完了検査を要する点は確認申請とほぼ同じだが、申請者が公的主体である点、手数料の扱いが異なる点などに差がある。営繕担当課が公共施設を発注する際に必ず通る手続きであり、確認申請との違いを取り違えると工程管理を誤る。

なぜ公共建築は確認申請でなく計画通知なのか

計画通知は、国・都道府県・市区町村やその機関が建築主となる建築物について、確認申請に代えて行う手続きである。許可や確認は本来、私人の建築行為を行政が事前にチェックする仕組みであるのに対し、公的主体は自ら法令を遵守すべき立場にあるという考え方から、官公署等の建築には確認制度をそのまま適用せず、計画を通知して適合判定を受ける形がとられている。判定を行うのは確認申請と同じく建築主事または指定確認検査機関であり、建築基準関係規定への適合という審査の実質は変わらない。営繕担当課が庁舎・学校・公営住宅などを整備する際の入口手続きとして実務上頻出する。

確認申請との実務上の違い

計画通知でも、特定工程の中間検査や工事完了後の完了検査を受ける点は確認申請と共通し、検査済証に相当する証票の交付を経て使用が可能になる。一方で、申請者が公的主体であることに伴い、確認申請における手数料の取扱いが異なる、通知の名義が機関の長になるといった違いがある。また、民間の確認では指定確認検査機関の利用が一般的だが、計画通知でも同様に民間機関を利用できる。営繕の工程を組むうえでは、計画通知に要する適合判定の期間を確認申請と同等に見込み、着工・検査・使用開始の各段を逆算して設計委託や工事発注のスケジュールに織り込む必要がある。

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