計画変更確認とは、建築確認を受けた計画を変更しようとする場合に、その変更後の計画について改めて建築主事または指定確認検査機関の確認を受ける手続をいう(建築基準法第6条第1項等)。
確認済証を受けた後に設計を変えるとき、変更が軽微な変更に当たらなければ工事の前に何をすべきか。その答えが計画変更確認である。建築基準法は、確認を受けた建築物の計画を変更して引き続き工事をする場合、変更後の計画について改めて確認を受けなければならないと定め、この再度の確認を計画変更確認と呼ぶ。当初の確認と同じく、変更後の計画が建築基準関係規定に適合するかを審査し、適合すれば計画変更に係る確認済証が交付される。施行規則第3条の2が定める軽微な変更に該当すれば計画変更確認は不要だが、床面積や高さの増加、用途変更などはこの手続を要する。確認を受けずに変更工事を進めれば違反建築物となるため、変更の要否と種別の見極めが着工後の実務で重要になる。
計画変更確認が必要になる場面
建築確認を受けた後に計画を変更して工事を続ける場合、その変更が建築基準法施行規則第3条の2の軽微な変更に当たらない限り、変更後の計画について計画変更確認を受けなければならない。具体的には、延べ面積や建築面積を増やす変更、建築物の高さや階数を増やす変更、用途を変える変更、構造方法を変える変更などが対象となる。手続は当初の確認申請と同様で、変更部分を中心とした図書を添えて建築主事または指定確認検査機関に申請し、建築基準関係規定への適合審査を受けて確認済証の交付を受ける。確認を受けずに変更工事を進めると、その建築物は違反建築物として是正命令の対象となりうる。
当初確認・軽微な変更との関係
計画変更確認は、当初の建築確認と軽微な変更の中間に位置づけられる手続である。変更内容が規則第3条の2の各号に列挙され、かつ変更後も規定に適合することが明らかなら軽微な変更として確認不要だが、それ以外の実質的な変更は計画変更確認を要する。確認審査では変更後の計画全体が規定に適合するかが見られるため、一部の変更が他の部分の適合性に波及する場合は関連する図書もあわせて審査される。確認済証の交付後に変更が生じる工事では、変更の都度この振り分けを行い、計画変更確認を受けた範囲を完了検査時に当初確認分とあわせて確認済証・設計図書で照合する。
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