ジチテン

計画段階配慮書

読み:けいかくだんかいはいりょしょ

別名:配慮書
意味

計画段階配慮書とは、環境影響評価法に基づき、事業者が事業の位置・規模などの検討段階で、環境保全のために配慮すべき事項を検討した結果をまとめた図書である。

大規模事業の環境影響を、計画が固まる前のどの段階で検討すればよいのか。配慮書は、事業の枠組みがまだ複数の選択肢として開かれている早い時点で、立地や規模が環境にどう影響するかを概略的に検討する図書である。平成23年の環境影響評価改正で、第一種事業に義務付けられた手続として導入された。事業者は配慮書を作成して環境大臣や許認可権者の意見を聴き、その意見を踏まえて事業計画を練り上げていく。後続の方法書以降が個別の調査手法に踏み込むのに対し、配慮書は「そもそもこの位置・規模でよいか」という上流の判断を扱う点に特色がある。戦略的環境アセスメント(SEA)の考え方を法に取り込んだ段階に位置づけられる。

法改正で導入された上流アセスメント

計画段階配慮書は、平成23年の環境影響評価法改正で新設された手続であり、平成25年4月から施行された。それ以前の環境影響評価は、事業の位置や規模がほぼ確定した段階から始まっていたため、立地そのものの妥当性を問い直す余地が乏しいという課題があった。配慮書手続は、事業の早い段階で複数案を比較し、環境への影響が小さい選択へ導くことを狙う。対象は規模が大きく必ず評価を行う第一種事業であり、事業者は配慮書を作成して公表し、環境大臣や都道府県知事などの意見を求める。これにより、調査手法を定める方法書の前に、事業の骨格そのものに環境配慮を組み込む段階が設けられた。

戦略的環境アセスメントとの関係

配慮書手続は、計画や政策の早い段階で環境影響を検討する戦略的環境アセスメント(SEA)の理念を、事業段階のアセスメントの入口に部分的に取り込んだものと位置づけられる。本来のSEAが個別事業より上位の計画・政策を対象とするのに対し、配慮書は個別事業の中で最も上流の段階を扱う点で範囲が限られる。それでも、位置や規模という枠組みが固まる前に環境の観点を入れる仕組みである点は共通する。事業者が示した複数案に対し、環境保全上の見地から意見が付されることで、後戻りの利かない段階に進む前の調整が可能になる。

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