ジチテン

経営発達支援計画

読み:けいえいはったつしえんけいかく

意味

経営発達支援計画とは、小規模事業者支援法に基づき、商工会・商工会議所が管内の小規模事業者の経営の発達を支援するために作成し、経済産業大臣の認定を受ける計画である。

小規模事業者の伴走支援を担う商工会商工会議所が、何を根拠にどこまで踏み込んだ支援を行えるのか。その答えがこの認定計画である。従来の経営指導員による記帳・税務相談中心の支援から、事業計画の策定支援や販路開拓まで踏み込んだ「経営の発達」支援へと転換させるため、2014年の小規模事業者支援法改正で導入された。商工会・商工会議所は、地域の経済動向の調査、需要動向の把握、事業計画の策定・実施支援、新たな需要の開拓といった支援メニューと数値目標を計画に盛り込み、市町村と連携しながら経済産業大臣(経済産業局)の認定を受ける。認定を受けた計画に基づく支援は、小規模事業者持続化補助金申請要件である事業支援計画書の発行などと結びつき、地域の小規模事業者支援の制度的な裏付けとなる。計画期間は5年で、期間満了時には改めて認定を受け直す。

認定の枠組みと市町村連携

経営発達支援計画は、商工会法・商工会議所法に基づく支援事業を、小規模事業者支援法(小規模事業者の事業の持続的発展の支援に関する法律)の枠組みで高度化するものである。計画の作成主体は商工会・商工会議所だが、認定申請にあたっては地区内の市町村との連携が要件とされ、市町村は計画への協力や独自の支援策の上乗せを担う。認定権者は経済産業大臣で、実務上は各経済産業局が窓口となる。2016年の同法改正で市町村の関与が強化され、商工会・商工会議所と市町村が一体で小規模事業者を支える体制が制度上明確化された。認定計画には、地域の経済動向調査、経営状況の分析、事業計画策定支援、その実施支援、需要動向の把握、新たな需要の開拓といった支援項目ごとに具体的な目標と手法を記載する。

補助金・伴走支援との接続

認定計画は、小規模事業者持続化補助金との結びつきが強い。同補助金の申請には、商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書が必要であり、その発行は認定計画に基づく伴走支援の一環として位置づけられる。つまり認定計画は、個々の小規模事業者の事業計画づくりを支援機関が継続的に支える「伴走型支援」の土台であり、補助金という出口へつなぐ役割を持つ。自治体の商工担当課にとっては、地域の商工会・商工会議所がこの認定を受けているかどうかが、管内事業者がどの支援メニューを使えるかを左右する。計画期間満了後の再認定では、前計画の目標達成状況の検証が求められ、PDCAを回す仕組みとなっている。

つながりのある用語

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