ジチテン

課税処分

読み:かぜいしょぶん

意味

課税処分とは、租税を賦課し納付すべき税額を確定させる課税庁の行政処分をいう。

納税者が税額に不服を抱いたとき、何を争うのかを定めるのが課税処分という概念である。賦課課税方式地方税では、課税庁が税額を計算して納税通知書で告知する賦課決定が課税処分にあたり、申告納税方式の税では、申告に対する更正や、申告がない場合の決定が課税処分となる。課税処分は行政処分であるから処分性を備え、これに不服がある納税義務者審査請求を経て取消訴訟を提起できるが、固定資産の価格については固定資産評価審査委員会への審査の申出という別の争訟ルートが用意されている。課税処分が違法とされるのは、課税要件を欠くのに課税した場合や、課税標準税率の認定を誤った場合であり、課税要件の充足は課税処分の適法性を支える根幹である。課税処分とその後の徴収のための処分(督促滞納処分)は段階が異なり、どの処分を争うかによって不服申立ての対象と期間が変わる。

賦課決定・更正・決定の関係

課税処分には、税額をどの方式で確定するかに応じていくつかの類型がある。賦課課税方式の税では、課税庁が課税標準と税額を計算し、納税通知書で告知する賦課決定が課税処分である。申告納税方式の税では、納税者の申告で税額が確定するのが原則だが、申告内容が法令に従っていないと課税庁が認めるときは更正により税額を是正し、申告すべき者が申告しないときは決定により税額を確定する。これら賦課決定・更正・決定はいずれも課税処分であり、行政処分として理由の提示や不服申立ての教示が要求される。一度行った課税処分に誤りがあれば、増額更正や減額更正によって是正されるが、更正には期間制限(更正の除斥期間)があり、期間を過ぎれば原則として税額を動かせない。

課税処分と徴収処分の区別・争い方

税の手続は、税額を確定させる課税の段階と、確定した税を取り立てる徴収の段階に分かれ、課税処分はこのうち確定の段階に属する。徴収の段階で行われる督促・差押え・公売などの滞納処分は徴収処分であり、課税処分とは別個の処分として扱われる。この区別が実務上重要なのは、不服申立てで争える対象と期間が処分ごとに区切られるためである。課税処分そのものの違法(課税要件の不充足や課税標準の誤り)は課税処分に対する審査請求で争うべきであり、徴収の段階で滞納処分を争う際に課税処分の違法を主張しても、原則として認められない(違法性の承継が否定される)。したがって、納税通知書を受け取った段階で税額に疑問があれば、所定の不服申立期間内に課税処分を争う必要がある。

つながりのある用語

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