ジチテン

過少申告加算金

読み:かしょうしんこくかさんきん

意味

過少申告加算金とは、申告納税方式の地方税について、期限内に申告はしたものの申告した税額が過少であった場合に、修正申告や更正によって増えた税額に対して課される附帯金である。

期限内に申告はしたが税額を少なく申告していた——そうした場合に追加で課されるのが過少申告加算金である。申告納税方式地方税では納税者が自ら税額を計算して申告するため、申告額が正しい税額を下回っていれば、後の修正申告課税団体更正で不足分を納めることになるが、その不足税額にさらに一定割合を上乗せして適正な申告を促すのが過少申告加算金である。割合は不足税額に対して原則として一定率が課され、当初申告税額と一定額のいずれか多い額を超える部分にはより高い率が適用される。税務調査による更正を待たず自主的に修正申告すれば、軽減または不適用となる取扱いがある。期限内に申告しなかった場合の不申告加算金、隠蔽・仮装があった場合の重加算金とともに、申告秩序を担保する附帯金の一つである。

自主修正による軽減と更正の予知

過少申告加算金は、納税者が自主的に誤りを正したかどうかで取扱いが変わる。税務調査などによる更正があることを予知してする前にみずから修正申告した場合には、過少申告加算金が課されない、または軽減される取扱いがあり、これは適正な自主修正を促すための仕組みである。逆に、調査により過少が指摘されてから修正したのでは軽減を受けられない。実務では「更正があるべきことを予知してされたものか否か」が軽減の分かれ目となるため、調査の着手時期と修正申告の時期の前後関係が重要になる。正当な理由があると認められる事実に基づく部分には、加算金を課さない取扱いもある。

延滞金・不申告加算金・重加算金との関係

地方税の附帯金には、納付の遅れに対する延滞金と、申告の適正さを担保する加算金がある。加算金は、過少申告に対する過少申告加算金、無申告に対する不申告加算金、隠蔽・仮装という悪質な行為に対する重加算金に分かれる。重加算金は過少申告加算金や不申告加算金に代えて課されるより重い負担であり、これらが二重に課されることはない。延滞金は税額の納付が法定納期限に遅れたこと自体に対する利息的な性格の負担であり、申告の適否を問う加算金とは課される根拠が異なるため、過少申告に伴って延滞金と過少申告加算金の双方が生じることもある。

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