意味
加算金とは、地方税の申告や納付が適正に行われなかった場合に、本税に加えて課される行政上の制裁的な附帯金の総称をいう。
申告内容に誤りや申告漏れがあった納税者へ追徴する際、本税のほかに何を上乗せするのか。地方税では申告納税方式の税目(法人住民税・法人事業税・事業所税など)について、過少申告加算金・無申告加算金・不申告加算金・重加算金の各加算金が課される。これらは申告秩序の維持を目的とする制裁的な金銭で、納付遅延に対する遅延利息である延滞金とは性格が異なる。国税で同じ役割を担うのは加算税であり、地方税では「加算金」と呼び分ける。隠蔽や仮装があった場合の重加算金は他の加算金に代えて課され、税率も最も重い。課税庁が修正申告の勧奨や更正・決定を行う際の実務判断に直結するため、税目ごとの賦課要件と税率を正確に把握しておく必要がある。
延滞金・加算税との区別
加算金は申告納税方式の地方税に固有の制裁的附帯金であり、納期限後の納付に対して日数に応じて課される延滞金とは課税原因が異なる。延滞金が「納付が遅れたこと」を原因とするのに対し、加算金は「申告が適正でなかったこと」を原因とする。両者は同一の滞納事案で併存しうるため、納税通知や督促の場面では本税・延滞金・加算金を区別して計算する。なお国税で同種の役割を担うのは加算税(過少申告加算税・無申告加算税・重加算税等)であり、地方税では地方税法上「加算金」の語を用いる。賦課課税方式の税目(固定資産税・個人住民税の普通徴収分など)には申告がそもそも前提とならないため加算金は課されない点に注意を要する。
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