ジチテン

火災・災害等即報要領

読み:かさいさいがいとうそくほうようりょう

別名:即報要領
意味

火災・災害等即報要領とは、市町村及び都道府県が火災や災害の発生時に消防庁へ第一報を上げる際の報告区分・様式・経路を定めた消防庁の通知をいう。

大きな災害の一報を、いつ・誰に・どの様式で上げればよいのか。これは初動対応に追われる本部要員が迷いやすい論点である。火災・災害等即報要領は、報告すべき事案の種類と緊急度に応じて報告経路と時限を定めている。通常は市町村が都道府県を経由して消防庁へ報告するが、一定規模以上の重大事案については市町村から消防庁へ直接報告する直接即報基準が設けられ、覚知後おおむね三十分以内を目途に即時の第一報を上げる。報告様式は火災・救急救助・武力攻撃災害など事案類型ごとに分かれ、発生時刻・場所・被害状況・対応状況を所定の欄に記入する。被害が確定していなくても判明した範囲で速報し、続報で更新していく運用が前提となる。本部運営では、この要領に沿った報告体制を事前に分掌として割り付けておくことが初動の停滞を防ぐ鍵になる。

直接即報基準と第一報の時限

火災・災害等即報要領は、被害の規模や社会的影響が大きい事案を直接即報基準として列挙し、これに該当する場合は市町村が都道府県の経由を待たず消防庁へ直接報告するよう定めている。対象には一定数以上の死傷者を伴う火災、危険物施設の事故、震度の大きい地震、その他社会的影響の大きい事案などが含まれる。第一報は覚知後おおむね三十分以内を目途とし、被害の全容が判明していなくても判明した事項のみで速報する運用としている。経由報告を原則としつつ重大事案だけ直接報告に切り替えるこの二段構えは、初動の情報空白を埋めるための設計であり、本部の情報班はどの事案が直接即報に当たるかをあらかじめ整理しておく必要がある。

様式の類型と続報の運用

報告様式は事案の性質ごとに区分され、火災に関する報告、救急・救助に関する報告、災害に関する報告、国民保護に関わる武力攻撃災害等の報告などに分かれる。各様式は発生日時・覚知日時・場所・被害の程度・出動部隊・応急措置の状況といった欄で構成され、第一報の段階では空欄や未確定を残したまま提出し、状況の進展に応じて第二報以降で内容を更新する。報告は災害情報共有システムなどの電子的経路でも行われ、入力された情報は国や関係機関の初動判断に用いられる。確定値を待って報告が遅れるより、不確実でも速やかに第一報を上げ続報で補正する姿勢が要領の趣旨である。

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