火災調査とは、消防長または消防署長が消防法第三十一条以下に基づき、火災の原因並びに損害の程度を究明するために行う法定の調査事務をいう。
火事が起きたあと、出火原因や被害額は誰がどう確定するのか。火災調査は、再発防止と火災予防行政の基礎資料を得るために消防機関が行う事後の事実究明である。消防法第三十一条が消防長・消防署長に火災原因と損害の調査を義務付け、関係者への質問、資料の提出命令、現場への立入り、警察との連携などの権限が定められる。調査は出火原因の特定と焼損面積・損害額の算定の両面で行われ、結果は火災報告として集計され国の統計や予防施策に反映される。放火の疑いなど犯罪に関わる場合は警察の捜査と並行し、消防は原因究明に責任を負う。火災予防条例の見直しや製品事故の注意喚起など、調査結果は次の火災を防ぐ施策へつながる。
火災調査の権限と原因・損害の二側面
火災調査は消防法第三十一条以下を根拠とする消防機関の法定事務で、消防長または消防署長が火災の原因と火災による損害の程度を調査しなければならないと定められる。調査は大きく原因調査と損害調査の二側面からなる。原因調査では出火箇所・出火原因・発見及び初期消火の状況・延焼拡大の要因を究明し、損害調査では焼損した建物・収容物の面積や程度、死傷者、損害額を確定する。これらの権限を実効あるものとするため、消防法は関係のある者への質問、書類等の提出命令、火災により破損した財産の所有者等への立入検査などを認めている。放火・失火の疑いがあり犯罪捜査が必要な場合は、消防は警察と協力して調査を行い、捜査機関の捜査権を妨げない範囲で原因究明を担う。調査結果は火災報告として取りまとめられ、消防庁が集計する全国の火災統計の基礎となるほか、火災予防条例の改正や製品・設備の安全対策など再発防止施策に活用される。
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