ジチテン

管理不全空家等

読み:かんりふぜんあきやとう

別名:管理不全空家
意味

管理不全空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、管理が行き届かないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態にあると市町村が認定した空家等をいう。

危険な特定空家等になる手前の段階で行政が介入できるよう、2023年の空家法改正で新設された区分が管理不全空家等である。窓ガラスの破損や雑草の繁茂など、放置を続ければやがて倒壊等の危険に至るおそれのある空き家を、悪化する前に市町村が認定し是正を促す。市町村は管理不全空家等の所有者へ管理の指針に即した助言・指導を行い、改善されなければ勧告できる。この勧告を受けると、特定空家等と同じく住宅用地に係る固定資産税課税標準の特例が解除される。特定空家等が「すでに危険な空き家への事後的な措置」であるのに対し、管理不全空家等は「危険化の予防」を狙う前倒しの仕組みであり、両者を組み合わせることで状態の悪化度に応じた段階的な対応が可能になる。

2023年改正による予防段階の創設

管理不全空家等は2023年(令和5年)の空家法改正で導入された。従来の空家法は危険化した特定空家等への措置に重点があり、悪化する前の段階で行政が関与する明確な根拠を欠いていた。改正は、管理が行き届かず放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家を管理不全空家等として認定し、特定空家等になる前に助言・指導・勧告を行える仕組みを設けた。あわせて国は所有者向けの管理に関する指針を示し、市町村の指導・勧告はこの指針に即して行われる。これにより空き家対策は危険化後の除却中心から、予防を含む段階的な体系へと広がった。

特定空家等との関係と税特例解除

管理不全空家等と特定空家等は、状態の悪化度に応じた連続する2段階として設計されている。管理不全空家等は予備軍であり、是正されないまま放置されればやがて特定空家等の要件を満たし、より強い命令・代執行の対象へ移行しうる。措置面でも、管理不全空家等の段階では命令・代執行までは予定されず助言・指導と勧告にとどまるのに対し、特定空家等では命令・代執行まで踏み込める。一方で固定資産税の住宅用地特例の解除は両区分の勧告に共通し、管理不全空家等の段階の勧告でも特例が外れる。早い段階で経済的動機を与え、危険化の前に所有者の対応を引き出すねらいである。

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