ジチテン

官民データ活用推進基本法

読み:かんみんでーたかつようすいしんきほんほう

別名:官民データ活用推進基本計画
意味

官民データ活用推進基本法とは、国・自治体・事業者が保有するデータの流通と活用を進めるための基本理念や施策の方向を定め、国と都道府県に推進計画の策定を義務づける法律である。

オープンデータの公開や行政手続のオンライン原則を自治体が進める法的な後ろ盾の一つが、この官民データ活用推進基本法である。平成28年法律第103号として制定され、官民が保有するデータを社会全体で活かすための基本理念、国・自治体・事業者の責務、施策の柱を定める。国に官民データ活用推進基本計画の策定を義務づけ、都道府県には同計画の策定を義務、市町村には努力義務として課す。行政手続のオンライン化原則、オープンデータの推進、マイナンバーカードの普及などを施策に掲げ、後のデジタル手続法デジタル社会形成基本法へとつながる政策の基盤を作った。自治体がオープンデータを公開する取組も、本法が定める官民データ活用の一環として位置づけられる。

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