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観光立国推進基本法

読み:かんこうりっこくすいしんきほんほう

別名:観光基本法
意味

観光立国推進基本法とは、観光を21世紀の日本の重要な政策の柱と位置づけ、観光立国の実現に関する施策の基本理念と国・地方公共団体の責務を定める法律である(平成18年法律第117号)。昭和38年制定の観光基本法を全部改正して制定された。

観光をその場限りの集客ではなく、地域経済と国民生活を支える国家戦略として育てるには、行政の役割を法律で位置づけておく必要がある。本法は、旧観光基本法を全部改正し、地域住民が誇りと愛着を持てる活力ある地域社会の持続的発展によって観光を促す、という理念を前面に出した。

本法に基づき、政府は施策の総合的な推進を図るため観光立国推進基本計画を定め、国は国際競争力の高い観光地の形成、観光産業の競争力強化と人材育成、国際観光の振興などに取り組む。2008年の観光庁設置や、その後のインバウンド政策、観光地域づくり法人(DMO)による地域主導の観光振興は、いずれもこの基本法が描いた方向の上に積み上げられてきた。自治体にとっては、観光振興を国の施策と整合させる際の根拠法となる。

旧観光基本法の全部改正という経緯

本法は新規立法ではなく、1963年(昭和38年)に制定された「観光基本法」を全部改正し、題名を改めて成立したものである。旧観光基本法は東京オリンピックを控えた高度成長期に、国際観光による外貨獲得と国際親善を主眼として制定された。約40年を経て、観光が地域経済や交流人口の面で持つ意味が大きく変わったことを受け、2006年に議員立法で全部改正され、観光を「21世紀における日本の重要な政策の柱」と明確に位置づけ直した。基本理念には、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重し、住民が誇りと愛着を持てる地域社会の持続的発展によって観光を促進する、という地域主体の考え方が据えられている。

観光庁・基本計画への接続

本法は理念と責務を定める枠組み法であり、具体策は本法に基づく「観光立国推進基本計画」が担う。最初の基本計画は2007年に閣議決定され、以降おおむね5年ごとに改定されて、訪日外国人旅行者数などの目標と国の施策を示してきた。2008年には観光行政を一元的に担う観光庁が国土交通省外局として設置され、本法の理念を実行に移す体制が整った。自治体が観光振興計画を定めたり、観光地域づくり法人(DMO)を活用して地域主導の観光振興を進めたりする際、本法と基本計画は国の施策との整合を図る上位の根拠となる。

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