ジチテン

換地計画

読み:かんちけいかく

意味

換地計画とは、土地区画整理事業において、従前の宅地に代えて事業後に交付する換地の位置・地積や、清算金、保留地などを定める計画である。施行者が土地区画整理法に基づき作成し、これに従って換地処分を行う。

区画整理で自分の土地が事業後にどこへ、どれだけの広さで移るのか。地権者にとって最大の関心事を一筆ごとに確定するのが換地計画である。土地区画整理事業は、不整形な敷地や狭い道路が入り組んだ区域を、道路・公園を生み出しつつ整然とした宅地へ組み替える事業だが、その過程で各地権者の土地は形も位置も変わる。換地計画は、従前の宅地一つひとつに対応する換地を、面積・位置・利用状況・環境などの条件(照応の原則)に照らして割り当て、減歩によって生じる負担の不均衡を清算金で調整し、事業費に充てる保留地を定める。施行者が作成した換地計画は、地権者が内容を確認できるよう一定期間の縦覧に付され、意見書の提出を受けて土地区画整理審議会などの関与を経て確定する。確定した換地計画に基づき換地処分が行われると、従前地に存した権利は換地の上に移り、新たな登記がなされる。

照応の原則と清算金による調整

換地計画の中核は、従前の宅地と換地とがおおむね釣り合うように割り当てる「照応の原則」にある。土地区画整理法は、換地を定めるにあたり、従前の宅地と換地の位置・地積・土質・水利・利用状況・環境などが照応するように定めなければならないとする。もっとも、道路や公園を生み出すために各地権者が土地を出し合う減歩がある以上、面積は一律には保てず、地区内の位置によって価値の増減も生じる。この過不足を金銭で調整するのが清算金で、与えられた換地が従前地の価値を上回る者は徴収され、下回る者へは交付される。担当者は、換地設計と清算金の算定が照応の原則を満たすかを点検し、不公平が訴訟の火種になりやすい点に注意する。

縦覧・意見書から換地処分までの手続

換地計画は施行者が一方的に確定するものではなく、地権者が内容を争う機会が手続として組み込まれている。施行者は作成した換地計画を一定期間縦覧に供し、利害関係者は縦覧期間内に意見書を提出できる。提出された意見は、組合施行や個人施行などの施行形態に応じ、土地区画整理審議会の関与や都道府県知事の認可といった過程で審査・処理される。これらを経て確定した換地計画に基づき、施行者は換地処分を行い、その公告の翌日から換地が従前地とみなされて権利が移行する。仮換地の指定が事業の途中で使用収益の場所を先行して動かすのに対し、換地計画とそれに続く換地処分は権利関係を最終的に確定させる段階であり、両者の役割の違いを取り違えないことが実務の要点となる。

つながりのある用語

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