ジチテン

確定契約

読み:かくていけいやく

意味

確定契約とは、契約締結の時点で給付に対する支払額を確定させ、履行後の精算を予定しない契約方式である。

自治体が結ぶ契約の大半は、いくら払うかを契約の段階で確定させる。物品の購入であれば数量と単価から総額が定まり、工事であれば設計に基づく請負代金が定まる。確定契約とは、対価が契約時に確定し、履行が終わっても実費に応じた精算を行わない契約方式を指す。

履行後に実費を精査して支払額を定める概算契約と対をなす概念である。確定契約では契約金額がそのまま支払額になるため、自治体は精算事務を要さず、受託者も収入の見通しが立てやすい。給付の内容と対価が事前に特定できる契約、すなわち物品調達、工事請負、額の定まった委託の多くがこれに当たる。実務では「確定契約」という語を表に出さずに運用していることが多いが、概算契約という例外を説明する場面で、原則形態としてこの語が立ち現れる。契約担当が概算契約の採否を検討する際には、まず確定契約で組めないかを起点に判断する。

原則としての確定契約

自治体の契約事務は、対価を契約時に確定させる確定契約を原則として組み立てられている。予定価格を作成して入札に付し、落札額や見積額をもって契約金額を定める一連の手続は、いずれも契約の段階で支払額を確定させることを前提とする。物品の購入、工事の請負、額の定まった役務委託は、給付の内容と対価が事前に特定できるため確定契約になじむ。確定契約では、契約金額が履行後の支払額にそのまま結びつくため、自治体は実費を精査する精算事務を負わず、相手方も契約時に収入額を見込める。実務でこの語が単独で使われる機会は少ないが、それは確定契約が当たり前の前提として扱われているためであり、概算契約という例外を論じるときに対概念として明示される。

確定契約で組めない場合の例外処理

人件費や実費が事業を実施してみなければ確定しない委託のように、契約時に支払額を固められない事情がある契約では、確定契約を組むことができない。この場合に例外として用いられるのが概算契約であり、概算額で契約したうえで履行後に実費を精算する。契約担当は、まず確定契約で組成できないかを検討し、給付の性質上どうしても額を確定できない実質的な理由があるときに限って概算契約を選ぶ。安易に概算契約へ流れると、精算審査の事務負担と支払額の不確実性を抱え込むため、確定契約を原則とする規律が働く。両者の違いは「契約時に支払額が確定しているか否か」という一点にあり、この軸で契約を整理しておくと、後の支出方法(前金払概算払精算払)の選択も筋道立てて判断できる。

つながりのある用語

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