各種学校とは、学校教育法第1条に定める学校以外で、学校教育に類する教育を行う施設のうち、都道府県知事の認可を受けたものである。
予備校や自動車教習所、外国人学校など、学校教育に近い教育を行う施設はどう位置づけられるのか。これらを束ねる制度が学校教育法に基づく各種学校である。小中学校や高等学校・大学といった同法第1条に列挙される学校(一条校)にも専修学校にも当たらない教育施設のうち、修業年限や授業時数など都道府県の定める基準を満たして知事の認可を受けたものが各種学校となる。専修学校より認可要件が緩やかで、扱う教育の分野も和洋裁から外国人学校まで広範に及ぶ。一条校ではないため就学義務の履行先とは認められず、各種学校に通う学齢児童生徒は別途、就学義務の猶予・免除や区域外就学などの整理が必要になる。外国人学校の多くが各種学校の認可を受けており、自治体にとっては認可・指導監督や、無認可の教育施設への対応が実務上の論点となる。
認可の要件と専修学校との区別
各種学校は学校教育法第134条に根拠を持ち、一条校・専修学校のいずれにも該当しない教育施設で、都道府県知事の認可を受けたものをいう。認可の基準は各種学校規程に基づき都道府県が条例・規則で定め、修業年限はおおむね1年以上(一定の課程は3か月以上)、年間授業時数や施設設備の要件が課される。専修学校が常時40人以上の生徒数など全国一律のより厳格な基準を満たす必要があるのに対し、各種学校の要件は相対的に緩やかで、対象とする教育分野も和洋裁・簿記・自動車整備から外国人学校まで広い。これらの基準を満たさない施設は無認可の教育施設にとどまる。
就学義務との関係
各種学校は学校教育法第1条の学校ではないため、各種学校に在籍しても保護者の就学義務を果たしたことにはならない。日本国籍の学齢児童生徒が外国人学校等の各種学校に通う場合、市町村教育委員会は就学義務の取扱いを整理する必要があり、病気等の事由がなければ就学義務は消滅しない。外国籍の子どもについては就学義務の対象外とされてきたが、就学機会の確保が政策課題となっている。自治体は各種学校の認可・変更・廃止の手続や運営指導を担うほか、無認可の教育施設の実態把握も求められる。
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