閣議とは、内閣がその職権を行うために開く、内閣総理大臣と全国務大臣による会議である。内閣の意思決定の場であり、内閣法に基づき内閣総理大臣が主宰する。
閣議は、内閣としての方針や法律案・政令・予算などの決定を行う会議で、内閣総理大臣が主宰し、全ての国務大臣が構成員となる。慣行として議事は非公開で行われ、議決は全員一致を原則とする(一人でも反対すれば決定できないため、反対する大臣は罷免されるか辞職する建前となる)。原則として毎週開かれる定例閣議のほか、必要に応じて臨時閣議が開かれ、案件が軽微な場合は文書を回覧して署名を得る持ち回り閣議の方式もとられる。閣議で決定された政府の方針(閣議決定・閣議了解)は、各府省の施策の最上位の根拠となり、自治体に関わる制度改正や国の計画も多くがここで決定される。地方自治に関わる法律案や地方財政計画なども、閣議を経て国会に提出される。
閣議の運営と全員一致の原則
閣議は内閣法第4条に基づき内閣総理大臣が主宰する。構成員は内閣総理大臣と国務大臣で、議事は慣行上非公開とされてきた(近年は議事録が作成・公開されるようになった)。最大の特徴は全員一致を原則とすることで、多数決はとらない。内閣は国会に対し連帯して責任を負う(議院内閣制)ため、内閣の意思は一体でなければならず、決定に反対する大臣は罷免されるか自ら辞職することになる。これにより、内閣としての統一的な意思決定が担保される。
閣議の種類と決定の形式
閣議には、定例閣議(原則として毎週決まった曜日に開催)、臨時閣議(緊急の案件があるとき)、持ち回り閣議(案件が軽微で会議を開く必要がないとき、文書を回覧して各大臣の署名を得る方式)がある。閣議における決定の形式は、内容の重みに応じて「閣議決定」(政府の意思を正式に決定するもの)、「閣議了解」(主任の大臣の権限に属する事項を内閣として了解するもの)、各大臣からの「報告」に分かれる。法律案・政令・条約・予算・人事などは閣議決定を経て手続が進み、地方自治に関わる制度もその多くがこの場を通る。
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