可決とは、議会に付された議案や動議について、採決の結果、所定の賛成者数に達して議会の意思として成立させると決することをいう。
ある議案が「可決された」のか「否決された」のかは、その後の事務の流れをすべて左右する。可決は、議題となった議案を採決にかけた結果、可とする者が所定の数に達し、議会としてその案を承認したと確定する議決の結果である。地方公共団体の議会の議事は出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する(地方自治法第116条)のが原則で、この多数を満たせば可決となる。
可決に必要な賛成者数は議案の種類で異なる。一般の議案は出席議員の過半数(一般多数決)で足りるが、条例で定める重要な公の施設の廃止や長期独占的利用の決定、議員の除名、長の不信任議決などは出席議員の3分の2以上や4分の3以上の賛成(特別多数決)を要し、この数に届かなければ可決には至らない。
可決の効果は議案の性質によって変わる。条例案や予算案が可決されれば、長による公布や予算の執行という次の段階へ進む。修正案が可決された場合は、原案ではなく修正後の内容が議会の意思として確定する。いったん可決された案件は、同一会期中に再び審議の対象とすることはできない(一事不再議の原則)。
可決と原案・修正案の関係
議案の採決では、原案のまま諮るとは限らない。委員会や本会議で修正動議が出され修正案が提出されると、議長は通例、原案より内容の隔たりが大きい修正案から先に諮る。修正案が可決されれば、原案は採決にかけられず修正後の内容が確定し、修正案が否決されれば改めて原案を採決する。したがって「議案が可決された」と一口に言っても、原案可決か修正可決かで議会が承認した内容は異なる。会議録や議決結果の通知では、原案可決・修正可決・否決の別を明記して長や関係機関に伝えるのが実務であり、修正可決の場合は修正後の条文や予算額を正確に確定させる必要がある。
議決要件を満たさない場合の扱い
可決は所定の賛成者数を満たして初めて成立するため、特別多数決を要する議案でその数に届かなければ、賛成者が反対者を上回っていても可決とはならず否決として扱われる。例えば出席議員の4分の3以上の同意を要する議員の除名で、過半数の賛成はあっても4分の3に満たなければ除名は成立しない。また可否同数のときは議長が可否を決し(議長裁決)、議長が可とすれば可決、否とすれば否決となる。定足数を欠いたまま行われた採決は無効であり、可決の効力を生じない。これらの要件は議案の重みに応じて少数者の利益や慎重な意思決定を担保する仕組みであり、議事担当はどの議決要件が適用されるかを採決前に確認しておく必要がある。
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