ジチテン

化管法

読み:かかんほう

別名:化学物質排出把握管理促進法別名:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律別名:PRTR法別名:PRTR
意味

化管法(化学物質排出把握管理促進法)とは、事業者による有害化学物質の環境への排出量・移動量の把握と届出(PRTR制度)、化学物質の性状情報の提供(SDS制度)によって、事業者の自主的な化学物質管理の改善を促進する法律である。

工場が出す有害化学物質の量を、行政はどうやって把握しているのか。その仕組みを定めるのがこの法律である。中核となるPRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)では、対象事業者が指定された化学物質の環境への排出量と廃棄物等としての移動量を自ら把握し、年に一度、都道府県等を経由して国へ届け出る。集計結果は公表され、誰でも地域の排出状況を知ることができる。もう一つの柱がSDS制度で、対象化学物質を他の事業者へ譲渡・提供する際に性状や取扱い上の注意を記した安全データシートの交付を義務づける。規制による直接の排出基準ではなく、情報の把握と公開によって事業者の自主管理を促す点に、この法律の特徴がある。

PRTR制度の仕組みと自治体の役割

化管法の中核であるPRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)は、規制ではなく情報の把握・公開によって化学物質管理を進める手法である。対象は第一種指定化学物質を一定量以上取り扱う事業者で、各物質の大気・水域・土壌への排出量と、廃棄物・下水としての事業所外への移動量を自ら算出する。届出は事業所を所管する都道府県・政令市を経由して主務大臣へ提出され、自治体はこの届出の受付・経由事務を担う。国は届出データと届出対象外の排出推計を合算して公表し、地域ごとの排出実態が可視化される。自治体にとっては、地域の化学物質排出状況を把握し環境施策やリスクコミュニケーションに活用する基礎データとなる。

SDS制度と他法との関係

化管法のもう一つの柱がSDS(安全データシート)制度である。指定化学物質またはそれを含む製品を事業者間で譲渡・提供する際、その化学物質の名称・性状・取扱い上の注意・人や環境への影響などを記載した文書の交付を義務づける。これにより、川下の事業者が安全に取り扱えるよう情報が連鎖する。化管法は排出そのものを規制せず情報基盤を整える法であり、実際の排出規制は大気汚染防止法水質汚濁防止法が、化学物質の製造・使用段階の審査は化学物質審査規制法(化審法)が担う。化管法はこれらの規制法と相互に補完し、化学物質の環境リスク低減を情報面から支える位置づけにある。

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