ジチテン

開始決定

読み:かいしけってい

別名:保護開始決定
意味

開始決定とは、生活保護の申請を受けた福祉事務所が、資産・収入・稼働能力の調査と最低生活費との比較により保護の要否を判定し、保護を要すると認めて保護を開始する旨を申請者に書面で通知する行政処分をいう。

生活保護の窓口で申請を受け付けた後、その世帯に実際に保護が始まる節目となるのが開始決定である。申請があると福祉事務所は、預貯金等の資産調査収入認定稼働能力扶養義務者の状況の調査を行い、世帯の最低生活費と収入を比較して、不足があれば保護を要すると判定する。この判定に基づき保護を開始する処分が開始決定であり、原則として申請から14日以内(調査に時間を要する特別な理由があるときは最長30日以内)に、保護開始の年月日、扶助の種類と程度などを記した書面で申請者へ通知しなければならない。要件を満たさないと判断した場合は、保護を行わない旨の却下決定が通知される。開始決定によってその世帯は被保護者となり、以後は収入申告指導指示への対応の義務が生じる。担当者にとっては、法定の期限を守って決定し書面で通知すること、判定の根拠を記録に残すことが、適正な保護の実施と不服申立てへの備えの両面で重要になる。

申請から開始決定までの期間と通知

生活保護法は、保護の申請があったときは、福祉事務所は資産・収入の状況等を調査したうえで保護の要否、種類、程度および方法を決定し、申請者に書面で通知しなければならないと定める。この通知は申請のあった日から14日以内に行うのが原則であり、扶養義務者の資産・収入の調査に日時を要するなど特別な理由がある場合に限り、30日まで延長できる。期限内に通知がないときは、申請者は保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。開始決定の通知書には、保護を開始する旨、開始の年月日、決定した扶助の種類と程度等を記載する。保護を要しないと判定したときは却下決定として、その理由を付して通知する。開始か却下かは申請に対する応答として必ず書面で示される。

開始決定後に生じる権利義務

開始決定により世帯は被保護者となり、生活扶助をはじめとする扶助が、決定された種類と程度に従って毎月支給される。同時に被保護者には、収入があったときの収入申告、世帯の状況に変動があったときの届出、福祉事務所の行う指導指示に従う義務が生じる。福祉事務所は開始後も訪問調査や収入認定によって世帯の状況を継続的に把握し、収入の増加や状況の変化に応じて保護の変更決定、停止、廃止の処分を行う。開始決定は申請に対する処分であるため、その内容(要否や程度)に不服があるときは、審査請求の対象となる。決定の根拠となった資産調査・収入認定の結果はケース記録に残され、後の処遇判断や監査の際の根拠となる。

つながりのある用語

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