改製原戸籍(原戸籍)とは、戸籍法の改正や戸籍の電子化に伴い戸籍が新しい様式に作り替えられた際の、作り替え前の元の戸籍である。改製によって新戸籍に移記されなかった記載も残るため、相続などで過去の身分関係を確認する場合に必要となる。
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をたどる必要がある。ところが戸籍は、戸籍法の改正や紙からコンピュータへの移行(改製)のたびに新しい様式へ作り替えられ、その際に除籍された者や離婚・養子縁組の記録など、現在の戸籍に引き継がれない情報が生じる。改製原戸籍は、この作り替え前の元の戸籍を指し、新戸籍に移記されなかった記載を確認するための文書である。
現行戸籍では、昭和の戸籍法改正による改製と、平成のコンピュータ化(戸籍の電算化)による改製の二つが代表的で、それぞれの時点での原戸籍が存在しうる。相続手続では、現在の戸籍だけでは把握できない子の存在や前婚の記録を確認するため、改製原戸籍謄本の取得を要する場面が多い。本籍地の市区町村に請求して交付を受けるが、保存期間が経過すると交付できないため、古い改製原戸籍は取得できない場合がある。
除籍・現在戸籍との違いと相続実務
戸籍に関係する証明書には、現在の戸籍(戸籍謄本・抄本)、戸籍に記載された全員が除かれた除籍(除籍謄本)、そして様式変更前の改製原戸籍がある。これらは指している戸籍簿が異なり、相続手続ではいずれも必要になりうる。被相続人の相続人を漏れなく確定するには、出生から死亡までの戸籍を時系列で連続させなければならないが、改製によって記録が新旧二つの戸籍にまたがるため、現在戸籍だけでは前婚の子や認知した子などを見落とす危険がある。改製原戸籍をたどることで、新戸籍に移記されなかった身分事項を補い、相続関係を完全に再構成できる。金融機関や法務局での相続手続では、この連続した戸籍一式の提出を求められるのが通例である。
改製の経緯と保存期間
現行の戸籍制度では、昭和22年の戸籍法改正に基づく改製(家単位から夫婦・親子単位への編製替え)と、平成6年の戸籍法改正以降に各市区町村で順次進められたコンピュータ化による改製が、改製原戸籍を生んだ代表的な契機である。改製の時期は市区町村ごとに異なるため、同じ「平成改製原戸籍」でも本籍地によって作成年が違う。改製原戸籍や除籍は法令で保存期間が定められており、期間が経過すると廃棄され交付できなくなる。近年は保存期間が延長されたが、古い改製原戸籍は既に廃棄されている場合があり、その際は廃棄証明等で代替する。2024年施行の戸籍法改正による広域交付は戸籍証明書を対象とするが、改製原戸籍など一部の証明書は広域交付の対象外とされる点に注意を要する。
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