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海上保安庁

読み:かいじょうほあんちょう

別名:海保
意味

海上保安庁とは、海上保安庁法(昭和23年法律第28号)に基づき国土交通省の外局として置かれる行政機関であり、海難救助、海上の治安維持、海上交通の安全確保、海洋環境の保全、領海警備などの海上における保安・救難を所管する。

沿岸の市町村津波や海難事故、油流出に直面したとき、海上での救助や警戒を誰が担うのかは陸上の消防・警察と切り分けて理解しておく必要がある。海上保安庁は、海難救助・海上の治安維持・海上交通の安全・海洋環境の保全を所管し、海という陸上の行政権限が及びにくい領域で人命救助と治安を担う国の機関である。

1948年に旧運輸省の外局として発足し、2001年の中央省庁再編で国土交通省の外局となった。全国を11の管区に分け、各地に管区海上保安本部・海上保安部・海上保安署を置いて巡視船艇や航空機を運用する。陸上の警察・消防が市町村や都道府県の組織であるのに対し、海上保安庁は国の機関として海上を一元的に所管する点が組織上の特徴である。

沿岸自治体との接点は防災・救難の場面に集中する。津波や台風による海難、海岸への漂着物・油の流出、行方不明者の海上捜索などでは、市町村の災害対策本部や消防と海上保安部が情報を共有して連携する。災害対策基本法に基づく防災計画でも、海上の救助・警戒を担う防災関係機関として位置づけられる。

沿岸自治体の防災・救難における連携

海上保安庁は、海難救助や海上の捜索・警戒を担う防災関係機関として、沿岸の市町村や都道府県と連携する。津波・高潮・海上での船舶事故、海岸への油流出などが発生した際、市町村の災害対策本部や消防本部は、管区海上保安本部や地域の海上保安部と被害情報・捜索状況を共有して対応にあたる。行方不明者の海上捜索や、陸上からは到達しにくい孤立地域への巡視船艇・航空機による物資輸送・救助でも役割を担う。沿岸自治体の地域防災計画では、海上を所管する防災関係機関として位置づけられ、平時から合同訓練や連絡体制の整備が進められている。陸上の消防・警察が市町村・都道府県の組織であるのに対し、海上は国の機関である海上保安庁が一元的に担う点が、海陸の役割分担を理解するうえでの要点である。

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