ジチテン

開示決定通知書

読み:かいじけっていつうちしょ

意味

開示決定通知書とは、行政文書又は保有個人情報の開示請求に対し、その全部又は一部を開示する旨を決定した行政機関が、開示の日時・場所・方法を記載して請求者に通知する書面をいう。

請求から一定期間が過ぎ、ようやく「見られるのか、見られないのか」が請求者に伝わる場面で交付されるのがこの開示決定通知書である。情報公開条例個人情報保護法は、開示請求を受けた行政機関に開示・不開示の決定を書面で通知する義務を課しており、開示する場合の通知が開示決定通知書、開示しない場合の通知が不開示決定通知書である。全部を開示するときも一部のみを開示するときも開示決定通知書が用いられ、一部開示では開示しない部分とその理由が併せて記載される。記載されるのは、開示する文書名、開示の実施方法(閲覧・写しの交付・電磁的記録の提供等)、実施できる日時と場所、写しの交付に要する費用である。請求者はこの通知を受けて開示実施の方法を選び、所定の手数料を納めて文書の閲覧や写しの交付を受ける。決定に不服があるときは、審査請求を経て情報公開・個人情報保護審査会への諮問につながる。

全部開示・一部開示・不開示の書き分け

開示請求に対する決定は、請求対象の全部を開示する全部開示、一部に不開示情報が含まれるため残りを開示する一部開示、対象全体を開示しない不開示の三つに分かれる。全部開示と一部開示は開示決定通知書で、不開示は不開示決定通知書で通知する。一部開示の通知書には、開示しない部分を特定し、情報公開条例や個人情報保護法が定める不開示事由(個人情報・法人の正当な利益・審議検討情報等)のいずれに該当するかを理由として記載する義務がある。理由付記が不十分な決定は、後の審査請求や取消訴訟で違法と判断される余地があるため、どの条項のどの要件に当たるかを具体的に書く実務が定着している。

開示の実施方法と手数料の案内

開示決定通知書は、決定の事実だけでなく開示を現実に受けるための手続を案内する書面でもある。記載されるのは、閲覧・写しの交付・電磁的記録の提供といった実施方法の選択肢、実施できる日時と場所、写しの作成や送付に要する費用である。請求者は通知書に従って実施方法を申し出て、所定の手数料を納めたうえで文書の閲覧や写しの交付を受ける。実施方法を申し出る期限が条例施行規則で定められている団体もあり、期限を過ぎると改めて申出が必要になる。決定に不服がある請求者は、この通知を受け取った日を起算点として審査請求を行い、行政機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問して答申を踏まえ裁決する。

つながりのある用語

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