ジチテン

開示決定

読み:かいじけってい

別名:全部開示
意味

開示決定とは、情報公開請求や開示請求に対し、行政機関等が請求された文書または保有個人情報の全部を開示すると決める処分をいう。

請求を受け付けた担当課は、対象文書に不開示情報が含まれるかを審査し、その結果として開示・部分開示・不開示のいずれかの処分を決める。開示決定はこのうち全部を開示すると決める処分で、不開示情報が一切含まれないと判断したときに行う。決定は原則として請求があった日から30日以内に行い、開示する旨と開示の日時・場所・方法を記載した開示決定通知書により請求者に通知する。請求者はこの通知に従い、窓口での閲覧や写しの交付、電磁的記録の提供といった方法で文書の開示を受ける。開示の実施には写しの作成・送付に係る手数料や費用がかかることがある。開示決定そのものは請求者に有利な処分だが、文書に第三者の情報が含まれる場合には、その第三者が開示に反対して審査請求取消訴訟を起こすことがある。

開示決定の位置づけと通知

情報公開請求開示請求に対する行政機関等の応答は、全部を開示する開示決定、一部を除いて開示する部分開示決定、全部を開示しない不開示決定の三つに大別される。開示決定は、請求対象に法定の不開示情報が含まれないと判断したときに行う処分で、原則として請求があった日から30日以内に決定し、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは期間を延長できる。決定の内容は開示決定通知書として書面で請求者に通知され、開示を受ける日時・場所・方法(閲覧か写しの交付か、電磁的記録の提供か)が示される。請求者はこの通知に基づき開示の実施を申し出る。

第三者情報があるときの手続

開示決定が請求者に有利な処分であっても、対象文書に請求者以外の第三者に関する情報が含まれる場合には注意を要する。行政機関等は、第三者に関する情報が記録された文書を開示しようとするときは、当該第三者に対して意見書を提出する機会を与えることができ、特に当該第三者の権利利益を害するおそれがあると認めるときは意見聴取の手続をとる。第三者が開示に反対の意見を述べたにもかかわらず行政機関等が開示決定をしたときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも一定の期間を置き、その間に当該第三者が審査請求や処分の取消訴訟を提起できるようにする。この仕組みは、開示によって不利益を受ける第三者の救済を確保するためのものである。

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