ジチテン

開票録

読み:かいひょうろく

意味

開票録とは、公職選挙法第70条に基づき、開票管理者が開票区ごとに開票に関する顛末を記載して作成する記録である。開票の開始・終了時刻、各候補者の得票数、無効投票数その他の事項を記す。

開票所で票がどう数えられ、どの票が有効・無効と判断され、最終的に各候補者の得票がいくつ確定したかを残さなければ、開票結果の正当性を後から検証できない。開票録は、開票管理者開票区ごとに開票事務の経過と結果を記録する公式の調書である。開票の開始・終了時刻、開票立会人の氏名、各候補者・各名簿届出政党等の得票数、無効投票数、按分票の処理、異議の申出とその処理などを記載し、開票立会人が署名する。記載された得票数は選挙会へ報告され、当選人決定の基礎となる。実務では、無効票や疑問票の判定をめぐって開票立会人の意見が分かれることがあり、その判定の経緯を開票録に残すことが、後の選挙争訟への備えとなる。

得票数の確定と開票立会人の関与

開票録には、開票の開始・終了時刻、開票管理者および開票立会人の氏名、各候補者・各名簿届出政党等の得票数、無効投票数、按分票の計算結果などを記載する。開票における票の有効・無効の判定は開票管理者が行うが、開票立会人は判定に意見を述べることができ、判定をめぐる経緯や立会人の異議は開票録に記録される。立会人が署名することで、得票数が複数人の確認のもとに確定したことを担保する。投票録に記録された投票総数と、開票で集計された有効投票数・無効投票数の合計とが一致するかの突合は、票の過不足を発見する基本手続であり、不一致があればその原因と処理を開票録に明記する。

選挙会への報告と争訟での機能

開票録に記載された各候補者の得票数は、開票管理者から選挙長(選挙会)へ報告され、選挙会における当選人決定の基礎数値となる。開票録は選挙録とともに保存され、選挙の効力や当選の効力が争われる選挙争訟・当選争訟の一次資料となる。とくに無効投票や疑問票の判定が争点となる事案では、どの票をなぜ無効と判断したかという開票録の記載が判断を左右する。僅差の選挙では1票の判定が当落を分けるため、疑問票の取扱いは判定の理由まで具体的に残すことが望ましく、定型句のみの記載は後の検証に耐えない。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)