介護保険審査会とは、介護保険法第184条に基づき各都道府県に設置される第三者機関であり、市町村が行った要介護認定や保険料の賦課徴収などの処分に不服がある被保険者からの審査請求を審理・裁決するものである。市町村に設置され要介護度を判定する介護認定審査会とは別の機関である。
市町村の要介護認定の結果や保険料の決定に納得できないとき、被保険者はどこに不服を申し立てるのか。その受け皿が都道府県の介護保険審査会である。介護保険法に基づく市町村の処分に対する審査請求は、行政不服審査法の一般ルートではなくこの審査会が専属的に取り扱う。委員は被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員の三者で構成され、要介護認定に関する事件は公益代表委員のみで構成する合議体が審理する。名称が似た介護認定審査会が要介護度そのものを判定する一次的な機関であるのに対し、介護保険審査会はその判定を含む処分の適否を事後に審査する不服審査の機関であり、両者は役割も設置主体も異なる。審査会の裁決を経た後でなければ、原則として処分の取消訴訟を提起できない(審査請求前置)。
設置主体と三者構成
介護保険審査会は介護保険法第184条に基づき都道府県に設置される。委員は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員の三者で構成され、それぞれ都道府県知事が任命する。要介護認定または要支援認定に関する処分への審査請求は、専門的な判断を要するため公益を代表する委員のみで構成する合議体が審理し、必要に応じて保健・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として置く。市町村ごとに設置され要介護度を判定する介護認定審査会とは、設置主体も委員構成も担う機能も異なるため、両者の混同を避ける必要がある。
審査請求前置と不服審査の流れ
介護保険法に基づく市町村の処分(要介護認定、保険料の賦課徴収、保険給付に関する処分など)に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求を行う。介護保険審査会の裁決を経た後でなければ、原則として処分の取消しの訴えを提起できない審査請求前置が法定されており、行政事件訴訟法の例外にあたる。これは大量に発生する認定処分を専門機関で迅速・統一的に処理し、いきなり訴訟に持ち込まれることを避ける趣旨である。裁決には処分庁である市町村も拘束される。
つながりのある用語
対比
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)