住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、住宅に旅行者等を有償で宿泊させる民泊について、届出制と運用ルールを定めた法律である(平成29年法律第65号、2018年施行)。年間提供日数を180日以内に制限し、都道府県知事等への届出を要件として、旅館業法の許可によらない宿泊事業を可能にした。
増える訪日客の宿泊需要と空き家・空き室の活用を、旅館業法の許可という重い手続を経ずに結びつけたい——その受け皿として2018年に施行されたのが住宅宿泊事業法である。無許可の「ヤミ民泊」が広がっていた状況を、届出という軽い手続で正規の枠組みに取り込む狙いがあった。
仕組みの要は二つの数字とルールである。一つは年間提供日数180日の上限で、これを超えて宿泊させるなら旅館業法の許可が要る。もう一つは届出制で、住宅宿泊事業者は都道府県知事等へ届け出れば事業を始められるが、宿泊者名簿の備付け、衛生確保、近隣への周知、苦情対応などの義務を負う。家主が居住しない不在型では住宅宿泊管理業者への管理委託が義務づけられ、仲介はサイト運営者である住宅宿泊仲介業者が担う。さらに法は、生活環境の悪化を防ぐため、区域や期間を条例で制限する権限を都道府県・保健所設置市等に認めており、自治体ごとに「いつ・どこで民泊できるか」が変わる。
三層の事業者と180日上限
住宅宿泊事業法は、家主である住宅宿泊事業者、不在型で管理を担う住宅宿泊管理業者、予約・仲介を担う住宅宿泊仲介業者という三つの主体で制度を組み立てる。家主居住型では家主が自ら管理できるが、家主不在型では事業者が管理業者へ委託することが義務で、これは無人物件の苦情や安全の責任の所在を明確にするためである。制度の象徴である年間提供日数180日の上限は、住宅地で常態的な宿泊事業が営まれて生活環境を損なうことを防ぐための歯止めで、これを超えるなら旅館業法の許可か、特区民泊(国家戦略特区の認定)へ移ることになる。担当窓口は、ある物件が住宅宿泊事業の届出で足りるのか、旅館業法の許可を要するのかを日数と態様で切り分けて案内することになる。
条例による区域・期間制限という自治体の裁量
この法律が自治体の現場で大きな意味を持つのは、生活環境の悪化を防ぐ必要があるときに、区域を定めて期間を制限する条例を定める権限を都道府県・保健所設置市・特別区に認めている点である。届出さえあれば全国一律で営めるのではなく、「住居専用地域では平日は不可」「学校周辺は通年制限」のように、自治体が地域の実情に応じて上乗せの制限をかけられる。このため同じ民泊でも、立地する自治体の条例次第で営める日数や場所が大きく変わり、事業者は届出前に当該自治体の制限条例を確認しなければならない。担当課にとっては、観光振興と住環境保全のどちらに重心を置くかという政策判断が条例設計に直結する。
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