ジチテン

準委任契約

読み:じゅんいにんけいやく

意味

準委任契約とは、法律行為でない事務の委託を内容とする契約であり、民法第656条によって委任に関する規定が準用されるものをいう。

自治体が委託する清掃や設備保守、システム運用、各種調査の契約は、請負と委任のどちらでもなく準委任に当たることが多い。準委任契約は、法律行為でない事実上の事務(事務処理行為)を相手に委ねる契約であり、契約締結や代理のような法律行為の委託である委任とは委託対象が異なるが、民法第656条により委任の規定がそのまま準用される。したがって受任者は善良な管理者の注意義務を負い、原則として仕事の完成までは義務づけられない点が請負契約と決定的に異なる。役務の委託がこのいずれの性質を帯びるかは、成果物の有無や検収の方法、欠陥が生じたときの責任の重さを左右するため、契約書の文言だけでなく業務の実質から判断される。設計や調査の委託は成果物を伴うため請負的な性格を帯びることもあり、その境界が実務でしばしば争点となる。

委任・準委任・請負の三分と自治体の委託契約

民法は他人に役務を委ねる典型契約として委任・準委任・請負を区別する。委任は法律行為(契約締結や代理など)の委託、準委任は法律行為でない事実行為(清掃、保守、運用、調査など)の委託で、後者にも委任の規定が準用される(民法第656条)。一方、請負は仕事の完成を目的とし、結果に対して報酬を支払う。自治体が締結する業務委託は、その大半が法律行為でない事務の委託であるため準委任に分類されるが、設計委託や成果物の納入を伴う調査委託のように、完成した成果物の納入を約するものは請負に近づく。契約書の表題が一律に「業務委託契約書」であっても、その法的性質が準委任か請負かによって、履行義務の内容・検収の可否・欠陥が生じた際の責任構成が変わるため、調達担当者は業務の実質に即した性質決定を求められる。

成果完成型と履行割合型(2020年改正民法)

2020年に施行された改正民法は、委任・準委任の報酬の支払い方を「履行割合型」と「成果完成型」に整理した。履行割合型は、事務処理の労務それ自体に報酬を支払う従来型で、清掃や保守のように継続的に役務を提供する委託がこれに当たる。成果完成型は、委託事務によって得られる成果に対して報酬を支払う型で、調査報告書の作成のように成果物の引渡しと報酬が結びつく委託に適合する。改正前は準委任になじみにくかった成果連動の報酬が条文上整理されたことで、成果物を伴う委託を準委任のまま構成しやすくなった。ただし成果完成型でも、受任者が負うのは善管注意義務にとどまり、請負のように完成を保証する義務とは異なる点は維持されている。

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