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住民基本台帳法

読み:じゅうみんきほんだいちょうほう

別名:住基法
意味

住民基本台帳法とは、市区町村が住民の居住関係を公証する住民基本台帳の作成・記録・利用について定める法律である。

転入届住民票の写しの交付はどの法律を根拠に処理しているのか——その答えが昭和42年制定の住民基本台帳法である。それ以前は住民登録法(住民登録)と公職選挙法選挙人名簿)、地方税法市町村税の課税台帳)が別々に住民を把握しており、同じ住民を複数の台帳が二重に管理していた。住民基本台帳法はこれらを世帯単位の住民票に統合し、選挙・国民健康保険介護保険国民年金児童手当学齢簿といった行政事務の基礎を1つの台帳でまかなう仕組みを作った。転入・転出・転居・世帯変更の届出義務、住民票の記載事項、住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付、住民票コードの付番などを定めるのも同法である。平成11年改正で全国共通の本人確認情報を都道府県・国の機関が利用できる住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が、平成24年からは外国人住民住民基本台帳の対象に加えられ、制度の射程は段階的に広がってきた。

住民票の写しの広域交付と転出・転入のワンストップ化

住民基本台帳法は当初、住民票の写しを記録した市区町村の窓口でしか交付できなかったが、平成24年の住基ネット本格運用以降は、本人確認情報を全国で参照できる仕組みを使い、住所地以外の市区町村でも住民票の写しを受け取れる広域交付が可能になった。さらに令和4年からはマイナンバーカードを用いた転出届の特例(オンラインでの転出届)と転入予約が始まり、転出地への来庁を省いて転入地の窓口で手続を完結させる流れが整えられた。これらはいずれも住民基本台帳法と番号利用法を根拠とし、引越しに伴う住民の負担と窓口事務の両方を軽減する制度設計である。

住民票コードと個人番号(マイナンバー)の関係

住民基本台帳法は平成11年改正で、住民票ごとに11桁の住民票コードを付番した。これは住基ネットで本人確認情報を名寄せするための符号で、民間利用は禁止されている。一方、平成25年成立の番号利用法に基づく個人番号(マイナンバー、12桁)は、この住民票コードを変換して生成される。両者は別の番号だが、住民基本台帳が個人番号の付番基盤になっている点が制度の要であり、住民基本台帳に記録されていない者には原則として個人番号が付されない。住民基本台帳法は、税・社会保障・災害対策の各分野で個人番号を使う情報連携の出発点に位置づけられる。

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