情報公開・個人情報保護審査会とは、開示決定などに対する審査請求について、実施機関の諮問を受けて調査審議し答申する第三者機関をいう。
情報公開請求や個人情報の開示請求が拒否されたとき、その判断の当否を中立の立場から審査するのが情報公開・個人情報保護審査会である。開示・不開示の決定に不服がある者は審査請求を行うことができ、審査請求を受けた実施機関は、原則としてこの審査会に諮問しなければならない。審査会は、外部の有識者である委員で構成される合議制の機関で、行政から独立した立場で事案を調査審議し、開示すべきか否かについて答申を出す。実施機関はこの答申を尊重して裁決を行う。審査会には、不開示とされた文書そのものを見分して審理する権限(インカメラ審理)や、文書の内容を分類・整理した目録の提出を求める権限(ヴォーン・インデックス)が認められ、開示判断の客観性と専門性を担保する。国には総務省に審査会が置かれ、地方公共団体は条例に基づき同種の審査会を設ける。
諮問・答申の手続と位置づけ
情報公開・個人情報保護審査会は、行政機関情報公開法・個人情報保護法(および地方公共団体の条例)に基づき、開示決定・不開示決定などに対する審査請求の審理に関与する第三者機関である。開示・不開示の決定に不服のある者が審査請求をすると、審査請求を受けた実施機関(処分庁・審査庁)は、一定の例外を除き審査会に諮問しなければならない。審査会は事案を調査審議して答申を行い、実施機関は答申の内容を踏まえて裁決を行う。答申に法的拘束力はないが、中立・専門的な判断として実務上強く尊重される。委員は法律・行政などに識見を有する者から任命され、独立して職権を行使する。国の機関は総務省に置かれ、地方公共団体は個別の条例で同種の審査会を設置している。
インカメラ審理とヴォーン・インデックス
審査会の審理の特色は、不開示の当否を実質的に判断するための強い調査権限にある。審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し不開示とされた行政文書そのものの提示を求め、これを非公開で見分して審理することができる(インカメラ審理)。請求者や訴訟相手にも文書の中身は示されないため、文書の秘密を保ったまま中立の機関が中身を確認して判断できる。あわせて、対象文書に記録された情報の内容を、不開示情報の類型ごとに分類・整理した資料(ヴォーン・インデックス)の作成・提出を実施機関に求めることもできる。これらの権限により、審査会は行政の主張を鵜呑みにせず、文書の実体に即して開示・不開示を判断できる。この仕組みが、情報公開制度の救済段階における客観性の核となっている。
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