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行政機関の保有する情報の公開に関する法律

読み:ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ

別名:情報公開法
意味

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)とは、何人に対しても国の行政機関が保有する行政文書の開示を請求する権利を認め、その手続と不開示事由を定めた法律である(平成十一年法律第四十二号)。

国民が国政の状況を知ろうとしても、行政が握る文書を見られなければ説明責任を問いようがない。情報公開法は、この説明責任を制度として担保するため、請求理由を問わず誰でも行政文書の開示を求められる仕組みを置いた。国の機関を縛る法律であって、自治体が保有する文書には各団体の情報公開条例が適用される点が実務上の分かれ目である。条例の多くは本法を参照して組み立てられているため、開示・不開示の判断や個人情報・法人情報といった不開示情報の枠組みは本法と共通する部分が大きい。請求に対しては開示決定または不開示決定を行い、不開示に不服があれば審査請求を経て情報公開・個人情報保護審査会答申を受ける流れになる。文書の存否を答えること自体が不開示情報を明らかにするときは、存否応答拒否(グローマー拒否)で対応する。

国の法律と自治体の条例の役割分担

情報公開法が直接縛るのは国の行政機関であり、地方公共団体の保有文書には適用されない。自治体の文書開示は各団体が制定する情報公開条例が規律する。これは情報公開法の附則本則が地方公共団体に対し情報公開の施策を策定し実施する努力を求めるにとどめ、条例制定を法律で一律に義務づけていないためである。実際には大半の自治体が本法の制度設計を下敷きに条例を整備しており、開示請求権を「何人にも」認める点、開示・不開示の判断構造、不開示情報の類型(個人情報・法人情報・国の安全・公共の安全・審議検討情報・事務事業情報)はおおむね共通する。一方で、住民に限らず誰でも請求できるか、手数料をどう設定するか、電子申請を認めるかといった運用は条例ごとに異なり、国の窓口と自治体の窓口で扱いが食い違う場面が生じる。

不開示と存否応答拒否の判断

開示請求を受けた行政機関は、原則として開示する一方、法が列挙する不開示情報が記録されている部分については不開示とする。特定の個人を識別できる個人情報、法人の正当な利益を害する情報、国の安全や公共の安全に関わる情報などが典型である。不開示情報が文書の一部にとどまる場合は、その部分を除いて開示する部分開示で対応する。さらに、文書が存在するか否かを答えるだけで不開示情報を明らかにしてしまうとき(特定個人の病歴が記録された文書の有無など)は、文書の存否を明らかにせずに請求を拒否する存否応答拒否(グローマー拒否)が認められる。これらの判断に不服がある請求者は審査請求を行い、行政機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、その答申を踏まえて裁決する。

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