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実質収支に関する調書

読み:じっしつしゅうしにかんするちょうしょ

意味

実質収支に関する調書とは、地方自治法施行令第166条第2項に基づき決算に添付される、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支の額を会計ごとに示す書類をいう。

決算で「いくら黒字だったのか」を正しく読むには、単純な歳入歳出差引額ではなく、翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支を見る必要がある。実質収支に関する調書は、その実質収支の額を会計区分ごとに整理して決算に添付する法定の書類である。地方自治法施行令第166条第2項は、決算には歳入歳出決算事項別明細書・実質収支に関する調書・財産に関する調書を添えなければならないと定める。記載は歳入総額・歳出総額・歳入歳出差引額・翌年度へ繰り越すべき財源・実質収支額の順に並び、形式収支から実質収支を導く計算過程が一覧できる。この実質収支は実質収支比率の分子となり、財政の健全性を測る出発点になる。

形式収支・実質収支・単年度収支の関係

決算の収支には段階がある。歳入総額から歳出総額を差し引いた額が形式収支(歳入歳出差引額)で、ここから翌年度へ繰り越すべき財源(繰越明許費繰越額に充てる財源など)を控除したものが実質収支である。実質収支に関する調書はこの控除の過程を会計ごとに明示する。さらに当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引くと単年度収支が得られ、これに財政調整基金の積立・取崩しや繰上償還を加減したものが実質単年度収支となる。実質収支に関する調書が示す実質収支額は、標準財政規模に対する割合をとった実質収支比率の分子になり、おおむね3〜5%が望ましいとされる赤字・黒字の判定の基礎となる。地方自治法施行令第166条第2項が決算への添付を義務づける3書類(事項別明細書・実質収支に関する調書・財産に関する調書)の一つである。

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