自主条例とは、個別の法律による委任に基づかず、地方公共団体が地方自治法第14条の条例制定権を根拠に自らの判断で制定する条例をいう。法律の委任を受けて制定する委任条例と対をなす分類である。
法律に書かれていない地域固有の課題に、自治体はどこまで自前のルールで対応できるのか。自主条例は、空き家対策や景観保全、路上喫煙の規制のように、国の法律が直接定めていない領域を地域の実情に応じて規律する条例である。憲法第94条と地方自治法第14条が保障する条例制定権そのものに根拠を置き、特定の法律から「条例で定める」と委任されているわけではない。ゆえに自主条例の適法性は、それが「法令に違反しない範囲」(地方自治法第14条第1項)に収まるかという、法律と条例の抵触の問題として現れる。最高裁の徳島市公安条例事件判決が示した枠組みに沿って、法律の趣旨・目的と条例の規律が矛盾しないかが判断される。住民の権利を制限し義務を課す場合は、罰則を含めて条例の形式によらなければならない。
委任条例との区別と「法令に違反しない範囲」
条例は制定の根拠によって自主条例と委任条例に大別される。委任条例は個別の法律が「条例で定める」と委任した事項を受けて制定するもので、根拠法の枠内で動く。一方、自主条例は法律の個別委任によらず、地方自治法第14条の条例制定権を直接の根拠として制定する。この区別が実務で効くのは適法性審査の場面である。委任条例は委任の範囲内かが問われるのに対し、自主条例は同条第1項の「法令に違反しない範囲内」に収まるかが問われる。判断枠組みは徳島市公安条例事件判決(最高裁昭和50年)が示したもので、法律と条例が同一目的かつ法律が全国一律規制の趣旨かどうかなどから、両者が矛盾抵触するかを実質的に判定する。
上乗せ・横出しと罰則
自主条例のうち、法律が規制する対象に対し法律より厳しい基準を課すものを上乗せ条例、法律が規制していない事項を新たに規律するものを横出し条例と呼ぶ。いずれも法令との抵触が問題になりやすい類型で、徳島市公安条例事件判決の枠組みで適法性が測られる。住民の権利を制限し義務を課す自主条例には、地方自治法第14条第3項により2年以下の懲役・拘禁刑や100万円以下の罰金など一定の範囲で罰則を設けられる。法律の委任を介さず自治体が独自に刑罰を定めうる点は、条例制定権が単なる行政立法ではなく民主的正統性を持つ自治立法であることの現れである。
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