ジチテン

時季変更権

読み:じきへんこうけん

意味

時季変更権とは、職員が指定した年次有給休暇の時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に、任命権者がその時季を変更させることができる権限をいう。

部下が繁忙期のど真ん中に年休を申し出てきたとき、上司はそれを拒めるのか。年休は職員が時季を指定して取得する権利だが、無条件ではなく、事業の正常な運営を妨げる場合に限り任命権者が時季をずらさせることができる。この権限が時季変更権である。年休は職員が時季を指定した時点で原則として成立し、使用者の承認を要しないと解されているため、上司にできるのは「許可しない」ことではなく「別の時季に変更させる」ことに限られる。変更が認められるのは、同一時期に多数の職員が集中して代替要員を確保できない、繁忙期で当該職員が不可欠であるといった、客観的に業務に支障が生じる場合である。単に忙しい、人手が足りないという漠然とした理由では行使できず、支障の有無は具体的・客観的に判断される。行使の要件を満たさないまま休暇を認めなければ違法な不承認となる。

時季変更権の行使要件

時季変更権は地方公務員にも準用される労働基準法上の権限で、行使できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られる。この要件は厳格に解され、単に当該職員が休むと業務が多少滞るという程度では足りず、代替要員の確保が客観的に困難である、繁忙期に休暇が集中して事業に具体的支障が生じる、といった事情が必要とされる。判断にあたっては、使用者が代替勤務者を確保する配慮をしたか、休暇取得を認めるための通常の努力を尽くしたかも考慮される。年休はあらかじめ事業の運営を阻害しない範囲で与えるのが原則であり、職員の側にも繁忙期を避けて時季を指定する一定の配慮が期待される。要件を欠いたまま時季変更権を行使し休暇を認めなかった場合、その不承認は違法と評価され、当該日は適法な年休として扱われる。

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