ジチテン

事業承継税制

読み:じぎょうしょうけいぜいせい

意味

事業承継税制とは、後継者が先代経営者から非上場株式や事業用資産を承継した際に課される贈与税・相続税の納付を猶予し、一定要件を満たせば免除する特例措置である。

中小企業の経営者が高齢化するなか、後継者への代替わりで重くのしかかるのが自社株や事業用資産にかかる贈与税・相続税である。この税負担が事業承継の障壁となる問題に対し、納税猶予・免除で承継を後押しするのが事業承継税制である。法人の株式を対象とする法人版と、個人事業の事業用資産を対象とする個人版があり、いずれも円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)に基づく都道府県知事の認定を前提とする。2018年度税制改正では、対象株式の上限撤廃や猶予割合の100%化など要件を大幅に緩和した特例措置(特例事業承継税制)が10年間の時限で創設され、活用が広がった。自治体商工会商工会議所事業承継・引継ぎ支援センターは、後継者不在に悩む地域の中小企業に対し、この税制と承継計画づくりをセットで案内する役割を担う。

円滑化法の認定と特例措置

事業承継税制の適用には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(円滑化法)に基づく都道府県知事の認定が前提となる。法人版では、特例措置の適用を受けるために、あらかじめ認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した特例承継計画を都道府県に提出し、確認を受ける必要がある。2018年度改正で創設された特例措置は、納税猶予の対象となる株式の上限(従来は総株式数の3分の2)を撤廃し、猶予割合を相続税で80%から100%へ引き上げるなど、本来の措置(一般措置)を大幅に拡充したものである。ただし特例措置は適用期間が区切られた時限の制度であり、計画提出の期限が設けられている点に留意を要する。

猶予の継続要件と免除

納税猶予はあくまで猶予であって、要件を満たさなくなれば猶予されていた税額に利子税を加えて納付する義務が生じる。継続要件には、後継者が代表者であり続けること、対象株式を保有し続けることなどが含まれ、一定期間は雇用の維持も問われる。猶予された税額は、後継者が次の後継者へさらに承継するなど一定の事由が生じたときに最終的に免除される。地域の中小企業支援の現場では、税制の入口(認定・計画提出)だけでなく、承継後の継続要件の管理まで含めて事業者に伴走することが課題となる。事業承継・引継ぎ支援センターや認定経営革新等支援機関が、税理士等の専門家と連携して支援にあたる。

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