事業協同組合とは、中小規模の事業者が相互扶助の精神に基づき組織し、共同事業によって経営の合理化や取引条件の改善を図る、中小企業等協同組合法に基づく法人をいう。
個々では資金力も交渉力も乏しい中小事業者が、共同仕入れ・共同販売・共同施設の利用といった事業を一つの法人として営むための受け皿が事業協同組合である。設立には4人以上の事業者が発起人となり、定款を定めて都道府県知事(事業が複数県にまたがる場合や特定業種は主務大臣)の認可を受ける。組合員資格は中小企業者に限られ、出資額にかかわらず1人1票の議決権をもつ点が株式会社と決定的に異なる。共同事業の例としては、組合員向けの資金の貸付け、原材料の共同購入、製品の共同受注、商標やブランドの共同管理などがある。自治体の産業振興担当課にとっては、補助金や制度融資の交付先・窓口として、また地域の同業者を束ねる連携の単位として日常的に向き合う組織である。地域団体商標の登録主体や、官公需の共同受注の母体としても用いられる。
商店街振興組合・企業組合との違い
中小企業者が共同で事業を営む組合には複数の類型があり、根拠法と性格が異なる。事業協同組合は中小企業等協同組合法に基づき、独立した事業者が相互扶助のために結成する点に特徴がある。これに対し商店街振興組合は商店街振興組合法に基づき、一定の商店街区域内の小売・サービス業者が地区を単位として組織し、アーケードや街路灯といった環境整備事業を行う。企業組合は事業者でない個人が4人以上集まって一個の企業体を作る組織であり、組合自体が事業主体となって組合員が従業員として働く形をとる。同じ「組合」でも、加入単位が事業者か個人か、地区を要件とするか否かで使い分けられる。
設立認可と行政の関与
事業協同組合の設立は知事等の認可を要する認可主義をとり、登記によって法人格を取得する。認可後も組合は毎事業年度の決算関係書類の提出を求められ、行政庁は法令違反があれば必要な措置を命じることができる。都道府県中小企業団体中央会が設立の相談や指導を担うのが通例で、自治体の産業振興担当課は中央会と連携して相談に応じる。共同施設の整備には高度化資金の貸付けや各種補助金が用意され、組合は補助事業の実施主体となりうる。組合という単位に施策を届ければ、個別企業を一社ずつ支援するより効率的に地域の中小企業へ支援を行き渡らせられる。
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