自衛隊とは、自衛隊法に基づき、防衛大臣の統括の下で日本の平和と独立を守り国の安全を保つことを主たる任務として置かれる、陸上・海上・航空の各自衛隊から成る国の防衛組織をいう。
大規模災害が起きたとき、自治体の災害対策本部が真っ先に連携先として想定するのがこの組織である。自衛隊とは、防衛省設置法と自衛隊法に基づき、防衛省に置かれる実力組織であり、防衛大臣が隊務を統括し、最高指揮監督権は内閣総理大臣が有する。陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊の三自衛隊で構成され、国の防衛を主たる任務としつつ、災害派遣・国民保護・国際平和協力活動を従たる任務として担う。自治体実務で接点が最も多いのは災害派遣であり、原則として都道府県知事が防衛大臣またはその指定する者に派遣を要請する仕組みになっている。市町村は知事への要請依頼によって要請の端緒を担い、平時から地域の部隊との連絡体制を整えておくことが防災計画上の要点になる。
災害派遣の要請と自主派遣
自衛隊の災害派遣は自衛隊法第83条に基づき、原則として都道府県知事が防衛大臣またはその指定する者に対して要請して行われる。市町村長は知事に対して派遣の要請を求めることができ、この要請依頼が端緒となる。要請を待ついとまがない緊急時には、部隊の長の判断で要請を待たずに派遣する自主派遣も認められている。派遣の三要件として公共性・緊急性・非代替性が挙げられ、民間や他機関では対応できない事態であることが前提となる。自治体の地域防災計画では、要請の連絡経路・様式・現地調整の方法をあらかじめ定め、平時から駐屯地や基地の部隊と連携しておく必要がある。
防衛省との関係と任務の体系
自衛隊は防衛省設置法に基づき防衛省に置かれる実力組織であり、防衛省という行政機関と自衛隊という部隊組織は一体として運用される。隊務は防衛大臣が統括し、自衛隊全体の最高指揮監督権は内閣総理大臣が有する。任務は自衛隊法で体系化され、わが国の防衛を主たる任務とし、公共の秩序の維持を含む。これに加えて災害派遣・地震防災派遣・国民保護等派遣・国際連携平和安全活動や国際緊急援助活動などが従たる任務として規定されている。自治体が接するのは主に災害派遣と国民保護の場面であり、武力攻撃事態等への対処では国民保護法に基づく国・都道府県・市町村の役割分担のなかに自衛隊の行動が位置づけられる。
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