ジチテン

医療法

読み:いりょうほう

意味

医療法とは、病院・診療所・助産所の開設や管理、医療提供体制の確保について定める法律(昭和23年法律第205号)をいう。

病院診療所はどのような基準で開設され、地域の医療提供体制はどう計画されるのか、その骨格を定めるのが医療法である。同法は、医療を受ける者の利益の保護と良質かつ妥当な医療を効率的に提供する体制の確保を目的とし、病院・診療所・助産所の定義と区分、開設の許可届出、人員・構造設備の基準、医療法人の制度、医療計画による病床規制などを規定する。20床以上を病院、19床以下を診療所と区分し、開設には都道府県知事の許可(診療所は原則届出)を要する。また都道府県が定める医療計画により、二次医療圏ごとの基準病床数や5疾病6事業の医療連携体制を整備する枠組みを設ける。

病院・診療所の区分と開設規制

医療法は、医療提供施設を病床数で区分する。病床を備えない、または19床以下のものを診療所、20床以上のものを病院と定義し(法第1条の5)、さらに病院のうち高度医療や研修機能を持つものを特定機能病院・地域医療支援病院として承認する制度を設ける。病院の開設には都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)の許可が必要で、人員配置基準(医師・看護師等)や構造設備基準を満たさなければならない。診療所は原則として開設後の届出で足りるが、病床を有する有床診療所は許可を要する。これらの規制により医療の質と安全が担保される。

医療計画と病床規制

医療法は、都道府県に医療計画の策定を義務づけ(法第30条の4)、地域の医療提供体制を計画的に整備する枠組みを定める。医療計画は、二次医療圏ごとに基準病床数を設定して過剰地域での増床を抑制する病床規制の根拠となり、がん・脳卒中・心筋梗塞等の心血管疾患・糖尿病・精神疾患の5疾病と、救急・災害・へき地・周産期・小児の5事業(新興感染症を加え6事業)について医療連携体制を記載する。平成26年の改正で病床機能報告制度と地域医療構想が導入され、高度急性期・急性期・回復期・慢性期の病床機能の分化と連携が医療計画の中に位置づけられた。

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